司法書士 藤村和也 事務所
 ホーム < 取り扱い業務 < 資料 < 債務整理資料 < 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
ホーム  
事務所概要
取り扱い業務
ご相談について


〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原二丁目2番55号
TEL:048-544-1430
FAX:048-544-1431
アクセス:JR・各線北本駅西口15分
営業時間
月〜金9:00〜18:00
18:00以降は予約が必要
電話は21:00まで
定休日:土日、祝日


 
債務整理資料

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について


概要
貸金業者に対して取引履歴の開示義務を判示した最高裁判決を踏まえ、その貸金業規制法上の位置づけについて周知、明確化を図るとともに、開示に際しての本人確認手続について留意事項を示すため、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部について所要の改正を行うとともに、併せて各財務局に通知した。

改正内容

開示に伴う本人確認手続(3−2−8(1)
取引履歴の開示にあたって、貸金業者は十分かつ適切に本人確認を行う必要があるが、その際、請求者等に過度の負担を課すべきではないとの基本的考え方を明記。
その観点から、従来実務において合理的な方法として定着してきた請求・確認手続をも踏まえつつ、本人確認にあたって留意すべき事項を列記

既に取引関係のある顧客からの開示請求については、本人確認書類によるのではなく、顧客番号や契約書に記載した本人情報による確認など、顧客にとってより負担の少ない方法をとるべき。

弁護士又は司法書士である代理人から送付された受任通知上の本人確認情報が十分であって委任関係を推認できる場合には、原則として委任状を求める必要はない。

弁護士等が代理人である場合は、当該弁護士等の所属事務所の連絡先等が示されていれば、原則として当該弁護士等の本人確認書類を求める必要はない。


期待される効果取引履歴は顧客が債務内容を正確に把握するために重要な情報であって、貸金業者が改正ガイドラインに則りその開示請求に適切に対応することは、利用者保護に資すると同時に、これによる業務の透明性の向上及び必要な場合に常にこれを確認し得るという顧客の安心感の醸成を通じ、貸金業に対する利用者の信頼感を高めることにもつながるものと期待される。







司法書士 藤村和也 埼玉司法書士会所属 登録番号 第862号 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第103029号
社団法人成年後見センターリーガルサポート正会員 会員番号 3306419号
事務所 〒365-0042

埼玉県鴻巣市松原2丁目2番55号  電話 048−544-1430  Fax 048-544-1431


藤村和也の
ブログ