貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たっって、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。 (1号から5号略) 6号 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託 し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又 は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、 債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又 は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要 求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。