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取り扱い業務 |
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■成年後見、保佐、補助など |
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私たちは契約を前提とする社会に生きています。スーパーで魚や肉を買うのも契約書に実印を押したりしませんが、これも契約です。契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。
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| ■不動産登記 |
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不動産取引では、売買代金の授受などに立ち会い、当事者本人であることや売買物件の確認、抵当権の抹消や住宅ローンの実行などを確認し、当事者双方から登記手続きの依頼を受けて必要な登記の申請を行います。
相続では、相続人の依頼により戸籍謄本や住民票など証明書の取寄せや相続人となる方の確認のお手伝いや、相続人の間での話し合いの内容による遺産分割協議書の作り方の相談や作成など、相続放棄手続きや遺産の分割方法についての相談もお受けし、その結果による相続登記の申請手続きを行います。 会社や金融機関などから借り入れをし抵当権設定登記をするときは、法務局に対する申請手続きを代理して行います。 |
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| ■会社法 会社登記 |
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会社は、誰のものか?。そりゃ、、、、社長のものさ、、、これは、あっているようであっていない。
社長=株主であれば、社長のものである。株式会社であれば、株主のもの会社法から分かります。株式会社であれば、業務の具体的な執行は、会社の代表者である代表取締役がすることが予定されています。その代表取締役は、取締役の決議によって決定します。さらに、取締役は、株主総会(株主の集まり)の決議によって選任します。取締役は、選任機関である株主総会の決議)により、解任することができます。会社法では上記以外にも様々なことが規定されています。司法書士はこれらについて相談に応じたり、取締役の選任などの登記の申請を行います。 |
■裁判所提出書類の作成(地方裁判所、家庭裁判所含む) |
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裁判所提出書類の作成も司法書士の業務範囲になります。例えば、不動産を時効取得したとします。この場合、所有権移転登記をしなければ、第三者に対抗することができません(民法177条)。しかし、時効取得です。相手方にすんなり言うことは、考えにくい事案になります。このような場合、最終的な解決手段としては、訴訟を提起することになり、裁判で時効取得の要件を満たしているかを判断してもらって、要件を満たしていれば、勝訴判決を得て、所有権移転をすることになります。このような場合、まず、一般的に不動産が第三者に転売などされないように、民事保全手続である処分禁止の仮処分の申立を裁判所にします。そして、訴状を裁判所に提出し、裁判所で攻撃や防御するために準備書面を裁判所に提出します。上記のうち、処分禁止の仮処分の申立書、訴状、準備書面の作成が司法書士の業務範囲となります。
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■債務整理 |
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多数の業者から借金し、返済が行き詰って方は日々悩んでいると思われます。このような方々に対して、将来に向かって安心した生活を目指して債務整理を行うのも司法書士の業務になります。 *司法書士の代理権は簡易裁判所に事物管轄に限られ、地方裁判所の手続きは提出する書類作成が業務になります。 |
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■簡易裁判所事件の訴訟代理、和解代理等 |
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2003年4月1日施行の改正司法書士法により、特別研修を修了した司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました。なお、司法書士の訴訟代理権等は、簡易裁判所の事物管轄の範囲内に限られます。平成21年5月現在簡易裁判所の事物管轄は、金140万になります。 |
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