破産申立後

 1.破産宣告申立てをしても、債権者には直ちに裁判所から通知がいくものではありません。

 2.そこで、各債権者へ破産申立の受理番号と破産宣告申立をした通知を送付することにより、それ以後,支払の請求がなくなります。

しかし、一方で悪質な業者などがそれでも取立をしてくるようでしたら、行政指導や行政処分を行なってもらうよう、要請書等で求めることになります。

 3.破産申立書を提出して数か月後の日に債務者審尋期日が入りますので、必ず裁判所へ出向いてください。そこで破産原因等を裁判官に尋ねられることになりますが、素直に答えれば時間もそんなにかかりませんし、何も問題はありません。

 4.財産がない場合は、同時廃止といって、破産管財人を選任せずに破産宣告と同時に破産手続きを廃止する旨の決定がなされます。

 5.これで終わりではありません。

その後免責を得なければなりませんので、その申立を破産宣告確定から1か月以内にすることになっていますが、千葉地裁管内では破産宣告申立と同時に申立てをしますので別個する必要はありません。

不当な取立ての対処方法

  まず皆さんが、破産を申立てると、更に過酷な取立が行なわれるこではないか?という心配をされている方が多いことは相談業務の経験上よく耳にしますが、それは法律などの規定により制限されています。

事務ガイドライン抜粋

  ○暴力的な態度をとる

  ○大声をあげたり、乱暴な言葉を使う

  ○多人数で押しかける

  ○午後9時から午前8時までに電話で連絡し、電報を送達し、訪問する

  ○反復または継続して、電話連絡、電報送達、訪問をする

  ○はりがみ、落書き、その他いかなる手段であるかを問わずに債務者の借入に関する事実や、プライバシーを他人に知られるようにする

  ○勤務先を訪問し、債務者や保証人を困惑させたり、不利益を与える

  ○他の金融業者から借りて、またはクレジットカードの使用等により弁済することを要求する

  ○調停その他の裁判手続きをとったことの通知を受けた後に正当な理由もなく取立てる

  ○法律上支払義務のない者に請求する

次に刑法犯です。

  ○刑法第130条(前段) 住居侵入罪

   承諾なく自宅や店舗等に侵入する行為

  ○同(後段)       不退去罪

   出ていくよう要求を受けたにも拘わらず、自宅、店舗等から退去しない

  ○刑法222条      脅迫罪

   債務者自身やその財産、また親族などに害を加える旨の告知をし、脅迫した

  ○刑法223条      強要罪

   脅迫又は暴行を用いて、支払義務のない者に返済を行なわせたり(既遂)、連帯保証をするよう迫る(未遂)

   恐喝罪に発展する可能性あり