千葉県 千葉市花見川区 幕張本郷駅 八重寿ビル1階 しんせん司法事務所

当事務所は,司法書士法第3条第2項の認定司法書士所属の事務所です。


しんせん司法書士事務所

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皆さんの思い違いを正してください。

  1.戸籍や住民票に記載されることはありません。


   しかし同じく役所が発行する身分証明書が免責確定までは取得することができ
   ませんが、これを必要とする場合は日常あまりありません。


  2.選挙権はなくなりません。


  3.家族への影響はありません。子供が不利益に扱われることもありません。


    むしろ破産申立をしたほうが、催促の電話も無くなり平穏な生活を取り戻すこ
    とができます。


  4.会社を解雇される原因とはなりません。(職業の制限はその欄を見てください)


  5.自宅にある冷蔵庫、タンス等全ての物が失われるのではありません。


   通常の生活に必要な物はそのまま使用することができます。


  6.年金や生活保護、児童手当等の公的給付を打ち切られることはありません。


  7.婚姻することも離婚も何の制限もありません。



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