千葉県 千葉市花見川区 幕張本郷駅 八重寿ビル1階 しんせん司法事務所
当事務所は,司法書士法第3条第2項の認定司法書士所属の事務所です。
民事扶助協会事業
以前の民事法律扶助事業の援助の提供者は弁護士に限られていましたが、平成12年10月1日に施行された民事法律扶助法(平成12年法律第55号)により、我々司法書士もその一翼を担うことになりました。 これにより資力が乏しく裁判を起こすしか方法がないが、金銭的なことを考えると躊躇していた人に実質的に裁判を起こし自己の権利実現に向けて戦う術を得ることができたのです。 しかし、あくまで立替であり、その費用が免除されるということではありません。(例外あり) 以下に書類作成援助事業についてみてみましょう。
1 書類作成援助の対象
司法書士または弁護士に裁判所提出書類の作成を委託し、作成に必要な報酬と実費を立替えるものです。
対象事件は、民事訴訟・民事保全・民事執行・破産・非訟・調停・家事審判等の裁判所における民事事件、家事事件、行政事件に関する手続きです。
2 支部審査会で行う決定
書類作成援助の申込みに対し、援助の諾否、内容及び援助条件等の決定を行うのは各支部に設置された支部審査会です。
審査決定の内容
(1)援助要件に該当しているときは、援助開始
(2)援助要件に該当しない場合は、援助不開始
(3)援助の諾否の判断に必要な事項が不明な場合は、保留
(4)援助の諾否の判断に必要な事項について審査鑑定の必要がある場合は、審査
3 援助要件
(1)申込者が資力基準に定める資力に乏しいとき
資力基準
次のいずれかに該当すること
ア 生活保護を受けている人
イ 年金のみで生活している人(但し年金額が後記のエを超える場合は不可)
ウ 無職で無収入の人
エ 収入がある場合で、依頼者とその配偶者の手取月収(賞与を含む)の合計が次の基準内であること
単身者…182、000円以下(200、000円以下)
2人家族…251、000円以下(276、000円以下)
3人家族…272、000円以下(299、000円以下)
4人家族…299、000円以下(328、000円以下)
以下、1人増につき30、000円を加算
(生活保護法に定める一級地(東京、大阪などの大都市部)では、この額に10%を加えた額(右の( )内)で適用します。
但し、申込者またはその配偶者が家賃、住宅ローンを負担している場合、次の額を限度に負担額を上記エ基準に加算することができます。
単身者…41、000円以下 2人家族…53、000円以下
3人家族…66、000円以下 4人家族…71、000円以下
※自己破産事件は、最近の援助件数急増のため件数制限をしており自己破産事件の資力基準は、一般事件の基準より厳しくなっています。
自己破産の資力基準
a、資力基準
・生活保護受給者
・生活保護に準ずる者
b、免責の見込みがあること
c、立替金を償還すること
・生活保護受給者は、援助開始決定の翌日から月額1万円程度ずつ償還
・それ以外の方は、援助開始決定時に決定額の半額(5〜7万円程度)を償還し、翌月以降は月額1万円程度ずつ償還
(2)勝訴の見込みがないとはいえないとき
勝訴の見込みがある時はもちろん、調停成立、和解による解決、自己破産事件の場合は免責決定が見込まれることも含めて解釈されます。
(3)法律扶助の趣旨に適するとき
援助を受けることが法律上・経済上以外の目的に向けられている場合(単に報復的感情を満たすだけなど)には援助決定はできません。
また、社会正義もしくは法に照らし援助するのが適当でない場合(権利濫用など)も援助できません。
4 書類作成援助の立替費用
(1)実費等 書類作成にかかる実費で、予納郵券、謄写費用、交通費、通信費、住民票、戸籍等の取寄せ費用
(2)報酬
※印紙代については、訴訟救助申立が原則です。申立が却下された場合には、印紙代を追加支出します。
上記の実費に含まれない鑑定料、登録免許税、保証金、破産予納金、執行予納金等については、書類作成援助に関して支出の対象とはなっていません。(本人負担となります。)
5 審査に必要な書類等
@世帯全員の住民票(本籍地記載のあるもの)
A資力を証明するもの(次のうちいずれか一つ)
・給与明細書(最近のもの)
・納税証明書
・非課税証明書
・確定申告書の写し
・生活保護受給証明書
・年金証書
※有職者…給与明細、納税証明書
※無職(主婦等)…非課税証明書
※解雇事件等で証明が困難な場合…離職票・失業給付関係書類・解雇通知書等現在の状況を示す書類
B印鑑(認め印でも可)
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