千葉県 千葉市花見川区 幕張本郷駅 八重寿ビル1階 しんせん司法事務所
当事務所は,司法書士法第3条第2項の認定司法書士所属の事務所です。
「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成18年法 律第115号)により,利息制限法の一部が改正され,平成22年6月18日より完全施行されました。
貸金業者として主だったものとして,多重債務者対策の一環として,債権者が業として行う金銭消費貸借(営業的金銭消費貸借)に限定して適用 される特則について,第5条から第9条として新設されました。
@ 元本額区分の適用の特則(第5条関係)
第5条 次の各号に掲げる利息に関する第1条規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。
(コメント)第1条第1項が定める上限金利規制について,営業的金銭消費貸借が同一の当事者間で複数ある場合には,元本区分額は,既存の貸付残高と新たな貸付元本額との合計額に応じて決せられた。
A みなし利息の範囲の特則,賠償額の予定の特則(第6条,第7条関係)
第6条 営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第3条本文の規定は、適用しない。
2 第4条第2項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
(コメント)営業的金銭消費貸借に関し,出資法の上限利率が年20%に引き下げられることに伴い,民事上は適法であるのに刑事上は処罰の対象となるという事態が生じないようにするため,みなし利息の範囲及び賠償額の予定について特則を定めた。
B 保証料の制限等(第8条,第9条関係)
6 第1項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行うものである場合における保証料の契約は、その保証料が同項から第4項までの規定により支払を受けることができる保証料の上限額から当該他にある保証に係る保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分につ いて、無効とする。
ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
ハ 主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
2.弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の主たる債務者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの
1.前条第2項第1号に掲げる場合 特約上限利息額
2.前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の2分の1の金額
1.前条第2項第1号に掲げる場合 特約上限利息額
2.前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の2分の1の金額
(コメント)営業的金銭消費貸借において,貸金業者と提携した保証業者に保証料を取得させる方法により上限金利規制を潜脱することを防止するため,保証業者による保証が行われる場合には,利息と保証料とを合算して上限金利規制の対象とした。
※従前の規定を収めた第1章についても,判例により空文化されていた第 1条第2項及び第4条第2項が削除されています。
@貸金業の適正化
・貸金業への参入条件の厳格化
純資産が5000万円以上の貸金業者でなければ業として貸金業を営むことができない。
貸金業務取扱主任者について,資格試験を導入し,資格者を営業所ごとに配置しなければならなくなった。
・貸金業協会の自主規制機能強化
貸金業協会を,認可を受けて設立する法人とし,都道府県ごとに支部を設置しなければならい(日本貸金業協会)。
広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定し,当局が認可する枠組みを導入した。
・行為規制の強化
夜間に加えて,日中の執拗な取立行為などの取立規制を強化した。
貸付けにあたり,トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付けた。
借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約の締結することを禁止した。
公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止した。
利息制限法の上限金利を超える貸付けの契約について,公正証書の作成の嘱託を禁止した。
連帯保証人に対し,催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付けた。
A過剰貸付の抑制
・指定信用情報機関制度の創設
信用情報機関を指定する制度が導入され,貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備した(指定信用情報機関には,鞄本信用情報機構及びCICが指定を受け,相互に情報交流が行われている。)。
・総量規制の導入
貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付けた。
ア 自社からの借入残高が50万円超となる貸付けまたは,
イ 総借入残高が100万円超となる貸付け
の場合には,年収等の資料の取得を義務付けた。
・総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど,返済能力を超えた貸付けを禁止した(例外規定あり)。
B金利体系の適正化
・上限金利の引下げ
貸金業法上のみなし弁済(グレーゾーン金利)を廃止し,出資法の上限金利を20%に引下げた。
(これを超える場合は刑事罰が科される。)
(利息制限法の上限金利(15〜20%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利で貸付けについては,行政処分の対象となる。)
・金利の概念
貸金業者の行う貸付けの利息には,契約締結費用及び債務弁済費用も含まれる。
(ただし,公租公課,ATM手数料等は除かれる。)
貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して利息制限法の上限金利を超過した場合,超過部分につき,原則として,保証料を無効とし,保証業者に刑事罰を科す。
・日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
Cヤミ金融対策の強化
・ヤミ金融に対する罰則を,懲役5年から10年と強化した。
(超高金利(109.5%超)の貸付けや無登録業者などが該当する。)
(3)(旧)出資法
高金利の処罰
貸金業者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定により、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領してはならないとされています。
これに違反した貸金業者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
なお、貸金業者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料、その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされます。
特例について
日賦貸金業者、電話担保金融、質屋については、特例として金利の上限が別途定められています。
| 貸金業者→年 29.2 % | 左記の利率を超える割合による利息の契約又は受領は、罰則の対象となります。 |
| 日賦貸金業者→年 54.75% | |
| 電話担保金融→年 54.75% | |
| 質屋→年109.5 % |
金銭貸借の媒介手数料の制限
金銭の貸借の媒介を行う者は、出資法第4条第1項の規定により、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならないとされています。これに違反した者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
(4)利息制限法
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定により、下記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とされています。
これ以上の金利を支払った場合、超える部分は元金に充当されます。
| 元本が10万円未満の場合 | → 年20% |
| 元本が10万円以上100万円未満の場合 | → 年18% |
|
元本が100万円以上の場合 |
→ 年15% |
(5)(旧)貸金業規制法
貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)第3条において、貸金業を営もうとする者で、二以上の都道府県の区域内に営業所等を設置してその事業を営もうとする場合は財務局長の、一の都道府県の区域内にのみ営業所等を設置してその事業を営もうとする場合にあってはその営業所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと規定されています。
なお、財務局長又は都道府県知事の登録を受けている貸金業者は、それぞれ登録番号を有しています。貸金業者の登録は3年ごとに更新することとなります。カッコ内の数字は新規登録の際は(1)となり、更新するごとに増えていきます。登録番号は、その貸金業者固有の番号であり、2以上の業者が同じ番号をもつことはありません。また、業者が廃業等した場合、その番号は欠番となり、再使用されることはありません。
この登録番号は、貸付条件の広告や契約の際に交付される書面などに記載されてい
同法第11条において、登録を受けない者による無登録営業は禁止されています。登録を受けずに貸金業を営んだ者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
みなし弁済(現在は上記のとおり廃止)
前述のとおり、利息制限法では、民事法上の上限金利(元本10万円未満の場合 年20%、元本10万円以上100万円未満の場合 年18%、元本100万円以上の場合 年15%)を定め、それを超える利息の約定について、その超過部分を無効としています。
ただし、貸金業者からの借入れについては、債務者が利息制限法の上限金利を上回る利息を任意に支払った場合で債務者等に必要な書面の交付が行われているときは、貸金業規制法第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)の規定により、利息制限法の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなすこととされています。
しかし、これは厳格な要件を全て満たしている業者に限り認められるものであり、この要件を満たす業者は少ないのが現状です。

(6)(旧)日賦貸金業者に係る規制(現在は廃止)
日賦貸金業者とは、出資法一部改正法附則において、貸金業者の登録を受けた者のうち、下記に掲げる業務の方法による貸金業のみを行う者とされています。
主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で、かつその常時使用する従業員の数が5人以下であるものを相手先とする。
(パートの主婦やサラリーマンに対する貸付には適用されない。)
返済期間が100日以上である。
返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てる。
出資法上の上限金利の特例
日賦貸金業者に係る出資法上の上限金利は、特例として年54.75%(日歩15銭)とされています。
貸金業規制法上の規制
日賦貸金業者については、貸金業規制法上、一般の貸金業者に対する規制に加え、営業所等への掲示、貸付条件の広告及び貸付けの契約に際して交付すべき書面に、自らが日賦貸金業者である旨及び出資法一部改正法附則で定められた業務の方法等を記載しなければならないとされています。
個人の自己破産件数の推移
| 件 数 | 対前年増加率 | |
| 平成08年 | 56,494件 | 30.1% |
| 平成09年 | 71,299件 | 26.2% |
| 平成10年 | 103,803件 | 45.6% |
| 平成11年 | 122,741件 | 18.2% |
| 平成12年 | 139,281件 | 13.5% |
| 平成13年 | 160,419件 | 15.2% |
| 平成14年 | 214,633件 | 33.8% |
| 平成15年 | 242,377件 | 12.9% |
| 平成16年 | 211,402件 | ー12.8% |
| 平成17年 | 184,294件 | ー12.8% |
| 平成18年 | 165,917件 | ー10.0% |
| 平成19年 | 148,276件 | ー10.6% |
| 平成20年 | 129,508件 | −12.7% |
| 平成21年 | 126,265件 | ー2.5% |
| 平成22年 | 120,930件 | −4.2% |
資料:最高裁判所〔速報値〕
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