| 司法書士法第3条について 「司法書士法の一部を改正する法律」(平成14年法律第33号)が平成14年(2002年)4月24日に成立し,同年5月7日に公布,平成15年4月1日に施行されました。 ここでは,司法書士法第3条(業務)のうち,簡裁訴訟代理関係業務について説明します。 第3条 (業務) 司法書士は,この法律に定めるところにより,他人の依頼を受けて,次に掲げる事務を行うことを業とする。 @登記又は供託に関する手続について代理すること。 A法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。 B法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 C裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。 D前各号の事務について相談に応ずること。 E簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし,上訴の提起,再審及び強制執行に関する事項については,代理することができない。 イ,民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であって,訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ロ,民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であって,請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ハ,民事訴訟法第2編第3章第7節の規定による訴え提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であって,本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ニ,民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であって,調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの F民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて,相談に応じ,又は裁判外の和解について代理すること。 2,前項第6号及び第7号に規定する業務(以下「簡裁訴訟代理関係業務」という。)は,次のいずれにも該当する司法書士に限り,行うことができる。 @簡裁訴訟代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。 A前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。 B司法書士会の会員であること。 3〜5(略) 6,第2項に規定する司法書士は,民事訴訟法第54条第1項本文(民事保全法第7条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,第1項第6号イからハまでに掲げる手続における訴訟代理人となることができる。 (以下略) 第2項の簡裁訴訟関係業務を行うにはまず,上記要件をクリアーしなければならない。 そこで,第1回司法書士特別研修は,平成15年4月26日から始まり同年6月1日の午前中までの100時間の研修を終え,同日午後2時から認定考査が行われました。 考査問題の内容は,「事実認定の手法に関する能力,立証活動に関する能力,弁論及び尋問技術に関する能力,訴訟代理人としての倫理に関する能力その他簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を問うもの」となっております。 考査結果は,平成15年7月28日に下記のように発表されました。
平成14年の司法書士法の改正により,所定の研修を修了した司法書士のうち簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は,簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました。
受 験 地 別 認 定 者 数
1 第1審の訴訟手続(簡易裁判所) ・管轄指定の申立て ・管轄違いの場合における移送の申立て ・遅滞を避けるための移送の申立て ・簡易裁判所の裁量移送の申立て ・必要的移送申立て ・裁判官に対する除斥,忌避の申立て ・裁判所書記官に対する除斥,忌避の申立て ・選定当事者の選定 ・特別代理人選任の申立て ・同時審判も申出 ・補助参加の申出と,補助参加についての異議 ・独立当事者参加 ・訴訟脱退 ・権利,義務承継人の訴訟引き受けの申立て ・共同訴訟参加の申出 ・訴訟告知 ・許可代理の申立て ・補佐人の許可の申立て ・法定代理人等に対する費用償還決定の申立て ・訴訟費用額確定処分の申立て ・裁判所書記官の処分に対する異議の申立て ・和解の場合の費用額等確定処分の申立て ・訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等における訴訟費用負担決定,訴訟費用額確定処分の申立て ・費用額の確定処分の更正処分の申立て ・更正処分に対する異議の申立て ・担保提供命令の申立て ・担保の取消決定の申立て ・担保の変換の申立て ・救助付与,救助取消し及び費用支払決定の申立て ・弁護士又は執行官による訴訟費用負担決定又は訴訟費用額確定処分の申立て ・訴訟記録の閲覧請求,閲覧等の制限,閲覧等の制限決定取消しの申立て ・期日指定の申立て ・公示送達の申立て ・裁判所書記官の処分に対する異議の申立て ・訴訟手続の受継の申立て ・訴えの変更 ・選定者に係る請求の追加 ・反訴の提起 ・求問権の行使 ・訴訟指揮等に対する異議 ・口頭弁論の併合等の場合における尋問の申出 ・時機の後れた攻撃防御方法却下の申立て ・口頭弁論調書の記載についての異議 ・当事者照会 ・準備的口頭弁論終了等後の攻撃防御方法の提出についての説明の求め ・証拠の申出 ・尋問の順序の変更についての異議 ・当事者本人尋問の申立て ・鑑定人忌避の申立て ・文書提出命令,文書送付嘱託の申立て ・検証目的提示命令の申立て ・訴え提起後の証拠保全の申立て ・口頭弁論における再尋問の申出 ・当事者の一方が口頭弁論期日に出頭しない場合等における終局判決についての申出 ・口頭弁論の更新における再尋問の申出 ・更正決定の申立て ・訴訟費用負担の裁判を脱漏した場合における訴訟費用負担決定の申立て ・仮執行宣言,仮執行免脱宣言の申立て ・仮執行宣言の脱漏の場合における補充の決定の申立て ・訴えの取下げ ・裁判所等が定める和解条項の共同申立て ・請求の放棄,認諾 ・地方裁判所の管轄に属する事件についての反訴の提起に基づく移送の申立て ・起訴前和解の申立て 2 少額訴訟 ・少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述 ・通常の手続に移行させる旨の申述 ・少額訴訟判決に対する異議の申立て 3 督促手続 ・申立ての却下処分に対する異議の申立て ・督促異議の申立て ・更正処分,更正処分に対する異議の申立て ・仮執行宣言の申立て ・仮執行宣言の申立ての却下処分に対する異議の申立て ・ 4 手形,小切手訴訟 ・手形,小切手訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述 ・通常の手続に移行させる旨の申述 ・手形,小切手訴訟の判決に対する異議の申立て ・異議の取下げ 第2 民事保全法上の保全手続に附随する手続のうち,司法書士が行えるもの 保全命令に関する手続 1 債権者の申立てによるもの ・各保全命令事件(不動産,債権,動産,自動車,ゴルフ会員権,動産引渡請求権,預託株券等持分等の仮差押命令申立て,占有移転禁止の仮処分,処分禁止の仮処分命令の申立て等) ・保全命令の申立ての取下げ ・担保取消決定の申立て ・担保取戻しの許可の申立て ・担保変換の申立て ・更正決定の申立て 2 債務者の申立てによるもの ・保全異議の申立て ・仮処分命令を取り消す決定における原状回復の申立て ・保全異議の申立ての取下げ ・起訴命令の申立て ・保全取消しの申立て ・解放金供託による保全執行の取消しの申立て 3 債権者,債務者の申立てによるもの ・事件記録の閲覧等の請求 ・移送の申立て ・保全異議事件における移送の申立て 第3 民事調停法上の手続に附随する手続のうち,司法書士が行えるもの ・調停前の措置の申立て ・調停に代わる決定に対する異議の申立て ・特定調停の申立ても当然含まれる |
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