Q1  成年後見制度ってどんな制度ですか?

A1  痴呆性の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが新しい成年後見制度です。

Q2  これまでの成年後見制度の問題点はどこですか?

A2  これまでは、民法に禁治産および準禁治産の制度がありましたが、これについては、次の問題点が指摘されていました。
ア  対象者がある程度重い精神上の障害のある方のみに限定され、保護の内容も画一的・硬直的である。
イ  禁治産および準禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されるため、関係者が制度の利用に抵抗を感じる。
ウ  保護者である後見人・保佐人を一人しか置けないことなどから、必ずしも適任者による保護や支援を受けられず、本人の保護体制が十分とは言えない。

Q3  新しい成年後見制度はどのように改正されたのですか?

A3  新しい成年後見制度は、《自己決定の尊重》の理念と《本人の保護》の調和を目的として、より柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を創ることを目指して、次のような改正を行っています。

ア  軽度の精神上の障害のある方にも対応した法定後見制度
 従来の禁治産および準禁治産の制度を「後見」「保佐」「補助」の制度(法定後見制度といいます。)に改めています。「補助」の制度は、軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分な方のために新設された制度であり、本人の意思を尊重しながら多様なニーズに対応できるように、本人の同意の下で特定の契約などの法律行為について「補助人」の支援を受けられることとしています。また、禁治産および準禁治産もそれぞれ「後見」および「保佐」と改められ、より使いやすくなります。

イ  適切な保護者の選任が可能
 本人の保護体制を充実するために、家庭裁判所が事案に応じて適切な保護者(成年後見人・保佐人・補助人)を選べるようにしています。そのうえ、保護者を複数選んだり、法人を選ぶことも可能となりました。また、成年後見監督人などが選任されることもあります。

ウ  自己決定と本人の保護を重視した任意後見制度
 本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことができます。そして、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で任意後見人による保護を受けることを可能にする『任意後見制度』を創設しています。

エ  成年後見登記制度を新設
 禁治産宣告などの戸籍への記載に代えて、成年後見人などの権限および任意後見契約の内容などを登記して公示する成年後見登記制度を新設しています。

オ  身寄りのない方の保護 
 身寄りがないなどの理由で、申立てをする人(※)がいない方々の保護を図るため、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権を与えています。
(※)申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。


Q4  成年後見登記制度とはどんな制度ですか?

A4  成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。

Q5  登記事務はどこで取り扱うのですか?

A5  東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務を取り扱っています。

Q6  どんなときに登記をするのですか?

A6  後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。また、登記されている本人・成年後見人なは、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を、申請する必要があります。この「変更の登記」「終了の登記」の申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。登記の申請は、書留郵便で行うことができます。

Q7  どのようなときに登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を利用できますか?

A7  たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。

Q8  どのように登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をするのですか?

A8  証明書の交付請求をする場合には、請求者の氏名、生年月日および資格(本人との関係)などを記載した申請書に、下記のの登記印紙(手数料)を貼って請求してください(申請書の提出先は、Q10参照)。請求は、返信用封筒(あて名を書いて、切手を貼ったもの)を同封して郵送で行うこともできます。

Q9  誰が登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付を請求できるのですか?

A9  証明書の交付を請求できる方は、取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から、本人、その配偶者・四親等内の親族、成年後見人など一定の方に限定されています。なお、取引相手であることを理由に、請求はできません。

Q10  登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請書用紙はどこにありますか?

A10  下のいずれかを選び、用紙を出力することができます。また、東京法務局民事行政部後見登録課のほか、最寄りの法務局または地方法務局若しくはその支局、テレフォンファックスサービス(ご利用の際は、下の電話番号一覧を参照してください。)などで入手することができます。
ア 登記事項の証明書の申請書用紙
※ 証明書発行の都合上、印刷を行う際に、「ページ設定」などにより、用紙をA4縦長、余白を上下左右いずれも5mmに設定してください(この設定で出力した際に2枚になったり、はみ出る部分がある場合は、適宜余白の再調整を行ってください。)。

イ 登記されていないことの証明書の申請書用紙[PDF]
 [PDF]と記載されているものの閲覧には、Adobe Acrobat Readerが必要です。また、最新のAdobe Acrobat Readerを使用してください。
※  証明書発行の都合上、印刷を行う際に、「印刷設定―用紙サイズに合わせる」を選択するなどして、必ずA4縦長の用紙に四隅のマーク(━及び■)が印字されるように調整してください。

○窓口申請の場合→ 申請書を直接下記の窓口に提出する。
なお,主要都市の地方法務局でも申請して取得することが可能です。
○郵送申請の場合→ 返信用封筒(あて名を明記の上、返信用切手を貼付したもの)を同封して下記へ送付する。

提出先: 〒102-8225
東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
Tel 03-5213-1234(代表)
(
民事行政部後見登録課 03-5213-1360

東京メトロ東西線「九段下駅」(6番出口)
東京メトロ半蔵門線「九段下駅」(6番出口)
都営地下鉄新宿線「九段下駅」(6番出口)
  6番出口には,法務局までの案内図があり出口から徒歩5分です。
  6番出口を出て,右後ろを振り返ると「りそな銀行」があります。「りそな銀行」を
  左に曲がり道なりに350mほど歩くと,左側に白い14階建ての九段第二合同
  庁舎という建物があります。こちらが東京法務局となります。
 

後見登録課案内 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/hokyokukouken.html

登記インフォメーションサービス電話番号一覧 札 幌   011-708-7621   千 葉   043-238-2118   大 阪   06-4794-7570   香 川   087-826-0925
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旭 川   0166-59-2561   群 馬   027-260-8181   京 都   075-257-2210   高 知   088-820-6310
釧 路   0154-44-3045   栃 木   028-650-0101   三 重   059-213-0030   福 岡   092-736-6080
青 森   0177-32-4307   愛 知   052-950-7224   奈 良   0742-20-5712   大 分   097-573-7302
秋 田   018-883-0380   岐 阜   058-249-3790   滋 賀   077-526-9940   佐 賀   0952-27-8620
岩 手   019-606-0230   静 岡   054-205-1485   和歌山   073-435-5795   長 崎   095-822-3728
宮 城   022-716-2381   新 潟   025-227-5515   広 島   082-502-3698   熊 本   096-211-4411
山 形   023-626-3885   長 野   026-252-7308   岡 山   086-235-8390   宮 崎   0985-31-5721
福 島   024-526-3085   山 梨   055-240-6027   山 口   083-934-3540   鹿児島   099-214-5852
東 京   03-5213-1234   富 山   076-445-1262   島 根   0852-55-8757   沖 縄   098-833-8045
神奈川   045-226-3031   石 川   076-292-7218   鳥 取   0857-39-0761
埼 玉   048-845-4072   福 井   0776-22-6710   愛 媛   089-915-1697

Q11  戸籍上の禁治産・準禁治産の記載はどうなるのですか?

A11  「禁治産」および「準禁治産」の宣告を受けている方は、新しい成年後見制度の施行によって、それぞれ「成年被後見人」および「被保佐人」とみなされます。また旧制度の「後見人」および「保佐人」は、それぞれ新制度の「成年後見人」および「保佐人」とみなされます。これらの本人、配偶者、四親等内の親族のほか、成年後見人・保佐人とみなされる方などは、後見または保佐の登記の申請ができます。この登記がされると登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され、禁治産および準禁治産の記載のない新しい戸籍が作られることになります。なお、この登記の申請がされないと、禁治産および準禁治産の戸籍上の記載はそのままとなります。

Q12  後見または保佐の登記の申請はどのように行うのですか?

A12  登記申請は、新制度で成年被後見人または被保佐人とみなされる方の氏名、生年月日、住所および本籍など所定の事項を記載し、申請人または代理人が記名・押印した書面に、1件につき4、000円の手数料(登記印紙)を貼って、東京法務局民事行政部後見登録課に直接提出するか、書留郵便により申請してください。なお、登記申請書用紙については、Q13をご覧願います。

Q13  後見または保佐の登記の登記申請書用紙はどのようなものですか?

A13  登記申請書は、所定の事項が記載されていれば特に様式は問いません。なお、下のいずれかを選び、用紙を出力することができます。
ア 登記申請書用紙(新制度で成年被後見人とみなされる方用)
イ 登記申請書用紙(新制度で被保佐人とみなされる方用)
※ 印刷を行う際に、画像が用紙(A4縦を標準)の途中で途切れるときは、印刷設定などにより余白の調整を行ってください。


Q14  後見または保佐の登記の申請に必要な添付書面には、どのようなものがありますか?

A14  登記申請書には、下記の書面を添付する必要があります。
I  後見の登記の申請
ア  申請人の資格(本人との関係)を証する書面(例:申請人の戸籍の謄本または抄本など)
イ  成年被後見人とみなされる方の戸籍の謄本または抄本(禁治産宣告を受けている旨の記載のあるもの)(外国人であるときは、審判書の謄本など成年被後見人である方であることを証する書面)
ウ  禁治産宣告をした裁判所およびその事件の表示を証する書面(例:審判書の謄本など)
エ  成年被後見人、成年後見人および成年後見監督人とみなされる方の住所を証する書面(例:住民票の写し、戸籍の附票の写しなど)
オ  成年被後見人とみなされる方が外国人であるときは、その国籍を証する書面(例:外国人登録原票記載事項証明書、旅券の写しなど)

II  保佐の登記の申請
ア  申請人の資格(本人との関係)を証する書面(例:申請人の戸籍の謄本または抄本など)
イ  被保佐人とみなされる方(外国人であるときを除く。)の戸籍の謄本または抄本(準禁治産宣告を受けている旨の記載のあるもの)
ウ  被保佐人とみなされる方であることを証する書面(例:審判書の謄本)
エ  準禁治産宣告をした裁判所およびその事件の表示を証する書面(例:審判書の謄本など)
オ  被保佐人または保佐人とみなされる方の住所を証する書面
カ  被保佐人とみなされる方が外国人であるときは、その国籍を証する書面(例:外国人登録原票記載事項証明書、旅券の写しなど)






補助開始の審判
保佐開始の審判
後見開始の審判



〈対象者〉

(判断能力)
精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により事理を弁識する能力が不十分な者
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る者
開始の手続
申立権者
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、(市町村長)
本人の同意
必  要
不  要
不  要
機関の名称
本人
被補助人
被保佐人
成年被後見人
保護者
補 助 人
保 佐 人
成年後見人
監督人
補助監督人
保佐監督人
成年後見監督人
同意権取消権
付与の対象
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
民法12条1項各号所定の行為
日常生活に関する行為以外の行為
付与の手続
補助開始の審判
+同意権付与の審判
+本人の同意
保佐開始の審判
後見開始の審判
取消権者
本人・補助人
本人・保佐人
本人・成年後見人
代理権
付与の対象
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
同  左
財産に関するすべての法律行為
付与の手続
補助開始の審判
+代理権付与の審判
+本人の同意
保佐開始の審判
+代理権付与の審判
+本人の同意
後見開始の審判
本人の同意
必  要
必  要
不  要
責務
身上配慮義務

本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務
同  左
同  左