相続Q&A
Q1、夫が亡くなり、生前掛けていた生命保険金の受取人が、私(妻)と指定されていました。これは相続財産となるのでしょうか?
A1、場合を分けて考えてみましょう。
@夫が被保険者であり、受取人を相続人の中の特定の一人として契約していた場合。
生命保険金は相続により取得するのではなく、固有の権利として取得することになります。
A受取人を単に相続人としていた場合。
この場合も@同様、固有の権利であり、相続により取得したものではありません。
B夫が自己を受取人としていた場合。
相続人が生命保険金を取得しますが、上記と同様、固有の権利として取得します。
C夫が指定していた受取人が夫より先に死亡したが、夫が受取人の変更を行なわなかった場合。
最初に指定受取人となっていた者の相続人が、やはり固有の権利として取得します。
Q2、父が死亡し、妻である私と子である兄弟2人が相続したのですが、兄が父の遺言を密かに隠してしまいました。この場合、遺産分割はどうなるのでしょうか?
A1、まず、民法で定められている相続欠格事由から説明しましょう。
@被相続人または自分より先順位もしくは同順位にある相続人を故意に殺し、または殺そうとしたため刑に処せられたとき(過失致死罪は除く)
A被相続人が殺されたのを知りながら、これを告訴・告発しないとき
B詐欺または強迫によって、被相続人が遺言しようとするのを、または取り消そうとするのを、もしくは変更しようとするのを妨げたとき
C詐欺または強迫によって、被相続人に遺言をさせ、遺言を取り消させ、もしくはこれを変更させたとき
D被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿したとき
ご質問の場合、Dに該当することとなりますが、その兄が「いたずら」で隠した場合には該当せず、遺言書の隠匿によって、自己の相続上の地位を有利にし、もしくは不利になるのを妨げるような意思があった場合のみ、相続欠格者となるのです。
欠格者となった場合、相続権はありませんから、その兄を除く妻と弟で遺産分割協議を行なうことが可能です。
Q3、私の長女は中学生くらいから非行にはしり、暴力を振るわれたり、勝手に私の財布から現金を持ち逃げしたり、目にあまるものがあります。
そんな子でも相続させなければならないのでしょうか?
A3、現民法では実親子関係を全く切ってしまう方法がありませんが、相続権だけを剥奪する方法として、相続人廃除の手続きがあります。
これは、私人が廃除を宣言しても効力は生じず、家庭裁判所の審判を得て、はじめて廃除の効力が発生します。
廃除事由は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行となっています。
また相続人廃除は遺言ですることもできます。
なお、一度廃除されても、その被相続人に関するものだけであり、他の者が亡くなり、新たな資格で相続人となった場合にまでは、効果が及びません。
さらに、再度家庭裁判所で廃除の取消も自由にできます。
Q4、遺産分割の方法は?
A4、まず遺産分割のやり方ですが
@被相続人が遺産分割の方法を遺言で定めているときは、それによります。
A遺言がない場合は、相続人の協議
B協議ができないときは、家庭裁判所で調停の申立
C調停が不調のときは、審判手続きに移り、家庭裁判所が遺産分割方法を決定する
実際に財産を分ける場合は
@現物分割(現物そのものを相続人間で分け合います。)
A代償分割(ある現物を特定の相続人に与える代わりに、他の相続人が現物を得た相続人から金銭を支払ってもらう。)
B換価分割(現物分割でも代償分割でも難しい場合に、相続財産の一部または全部を売却し、その代金を相続人間で分け合うというものです。)
Q5、代償分割による遺産分割協議が成立したのですが、代償金が一向に支払われません。協議を取り消したいのですが…?
A5、遺産分割を無効にし、遺産分割のやり直しを求めることができません。
遺産分割については、通常の債務と違い、債務不履行による解除を認めていません。
理由の第一は、契約解除の趣旨は、相手が債務不履行の場合、債務に拘束されることを免れ、他の新しい契約先を求めることを可能にするところにあるのに、遺産分割の場合には、その必要性がないといえます。
第二に、遺産分割協議は一旦成立すれば、安定的であることが望ましく、特に分割後に相続人が取得財産を第三者に処分するなどしている場合に、後になって、白紙に戻すということは、取引の安全を害してしまうためです。
この場合は調停または訴訟を提起する必要があるでしょう。
しかし、その代償分割が調停、審判で決められていた場合は、その調停調書や審判書は債務名義となり、改めて訴訟を提起するまでもなく、強制執行の手続きをとることができます。
なお、法定解除は上述のとおりできませんが、合意解除は可能です。
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