特定調停の選択基準

 1.借りてからの期間が長い

→利息制限法の規定に照らし合わせて再計算しますので、いつ、いくら借りて、いつ、いくら返済したのかが判るように一覧表を作ってください。

 2.債務者の収入がある程度あり、仕事も安定している

→生活費を割り出し、いくら返済できるか試算してみます。

 3.借金総額があまり高額でない

→一般的にいうと、200〜300万円位でしょうか。

しかし契約期間の長短で、この額は変動します。

 4.債権者が多数でない

→大体5〜10社位が目安です。

 5.まとまった返済金が用意できる

→親族等の援助により、ある程度の金銭が用意できる場合は、元本を割る話し合いも可能です。

 6.財産等がある場合

→調停は、破産と異なり財産を全て清算するわけではありませんので、財産を手放さなくてもよいこともあります。

 7.免責不許可事由が多数ある

→破産申立を選択しても、免責不許可事由が多数あるようでしたら、免責を得られる可能性が低ので、調停を選択するか、民事再生を検討する必要があります。