千葉県 千葉市花見川区 幕張本郷駅 八重寿ビル1階 しんせん司法事務所

当事務所は,司法書士法第3条第2項の認定司法書士所属の事務所です。


しんせん司法書士事務所

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特定調停の選択基準

 1.借りてからの期間が長い


→利息制限法の規定に照らし合わせて再計算しますので、いつ、いくら借りて、いつ、いくら返済したのかが判るように一覧表を作ってください。


 2.債務者の収入がある程度あり、仕事も安定している


→生活費を割り出し、いくら返済できるか試算してみます。


 3.借金総額があまり高額でない


→一般的にいうと、200〜300万円位でしょうか。


しかし契約期間の長短で、この額は変動します。


 4.債権者が多数でない


→大体5〜10社位が目安です。


 5.まとまった返済金が用意できる


→親族等の援助により、ある程度の金銭が用意できる場合は、元本を割る話し合いも可能です。


 6.財産等がある場合


→調停は、破産と異なり財産を全て清算するわけではありませんので、財産を手放さなくてもよいこともあります。


 7.免責不許可事由が多数ある


→破産申立を選択しても、免責不許可事由が多数あるようでしたら、免責を得られる可能性が低ので、調停を選択するか、民事再生を検討する必要があります。



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