その他のヤミ金類型
「車金融」
車を売買契約により売却した形をとり、所有権は業者に移っているので、@車検証・スペアーキーを取り上げるA車の譲渡証明書及び委任状に実印を押印させB印鑑証明書を徴求します。これらの手続が完了すると車のリース契約を締結して、そのリース料として高額な料金を支払わなければならなくなるのです。
車本来の持ち主には、売買代金(貸金)が支払われ、それをリース料という名目で「利息」を支払っていくのです。その支払が滞れば直ちに車を引き上げられ、第三者に売却される運命を辿ることになる。
「090金融」
これは即日融資 ブラックOK オープンキャンペーン 他社で断られた方期間限定特別低利 というチラシをばら撒いて少額(1万円〜10万円位)な金銭を貸し付ける業者です。返済期間は4日〜10日であり、いずれも5割程度の利息を要求され、返済方法は、返済日前日に電話連絡があり、そこで指定された場所に翌日行き、業者に直接返済する方法がとられる。この際領収書は発行されず次の利息支払の期日だけを言ってその場から去っていくのである。相手の正体は屋号・担当者名(偽名)・携帯電話の番号しか分からず、期日を徒過すれば過酷な取立てが待っている。自宅は当然、勤務先、家族の勤務先、両親宅、親戚中に取り立てが及ぶ。
「年金担保融資」
年金や児童手当、生活保護受給権を違法に担保にとり、貸付をする業者である。これらの受給権は社会生活保障上の制度であり各法律により譲渡や担保設定が禁止されているし、事務ガイドラインでも同様に禁止されている。「年金担保」「高齢者優遇」「生活保護で融資」等の謳い文句で勧誘しているのが実態である。この際、年金証書、年金の振込み通帳、印鑑、キャッシュカードを取り上げ、振り込まれた年金等を業者自ら引き出し貸金を回収する。完済しても、何も言わずにその後もお金を引き出し、債務者は、一体どのような貸し借りかも分からなくなり、業者のいいなりになってしまい、最終的には年金のことは諦めてしまう方までいる。
「システム金融」
中小零細企業をターゲットにして、手形・小切手を担保にとり、不渡りを出したくないという経営者の心理を悪用して、金銭を貸し付ける業者である。決済されなければ不渡りということになり、決済されたとしても、その後も高額な利息を請求されるのである。それを拒絶すると、業者は予め取得していた債権譲渡通知書・白紙委任状(実印押印済み)を利用し、債務者の取引先から回収するべく債務者の取引先に債権を譲り受けたとの通知書を発送し、そこから回収を図る。
「家具リース」
車金融の家具(動産)版といえるでしょう。価値もあまりないと思われる家具を仮装譲渡し、仮装リース契約によりリース料名目で高利を取得するものである。一見すると、金銭の貸借ではなく、リース料であり違法はないのではと思われるかもしれないが、家具を売却して、それをそのまま借りた形で使用していくということ自体不自然であり、貸金業法及び出資法の脱法違法行為に該当することは明らかである。
「チケット金融」
代金後払いで業者からチケットを購入し、それを指示を受けた金券ショップで換金し、そこで得た金銭を貸金として、1週間後にチケット額面の支払を約束
させるものである。
支払いが遅れれば、「金が返せないならチケットを返せ。」と、売買を盾に強引に返済を迫られます。
指定された金券ショップもグループ(仲間)であると思われる。
「パチ金」
パチンコで負けた客をターゲットに、パチンコ店の駐車場に駐車中の車のワイパーなどに、「即融資」「2〜3万円が必要な方」「緊急融資」等のチラシを挿みこんで、顧客を呼び寄せる業者である。
年利数千パーセントという、もはや利息とは呼べない金銭を要求され、主婦など旦那に言えないという心理を悪用して暴利を貪るものである。
パチンコ店内や駐車場でお金のやり取りをするため、業者の事務所等は全く不明である。
以上、いずれの業者にしても、契約時には、氏名・住所・生年月日・勤務先・電話番号・家族の勤務先や学校名・親兄弟の住所電話番号等、通常の金銭の貸し借り若しくは売買では必要もない情報を聞き出す。
さらに債務者の携帯電話を預かりそこにメモリーされた電話登録を取得しておき、支払が困難になったときに片っ端から取立てを行う業者もいる。
一度それらの内容を書いたらその情報は、裏のネット中をかけ回り、詳細を教えていない業者までもが、何ら関係のない親兄弟の所へ取立てにまわるのです。先のように、売買の態様をしているところは、自己の正当性を裁判所で主張してくる場合があるし、また、裁判官もこの様な様々な態様を知らない場合があり、不当性を明らかにしていく工夫が必要となる。
「対応」
通知書で支払いが止む所、裁判を提起すれば止む所もあれば、一部の業者は「誰を頼もうと、第三者が介入しようとも俺達には全然関係ない。金を返してもらうまでは、毎日でも来る。」という態度をとってくる業者もいます。またそのような業者は「警察を呼ぼうが、裁判をしようが、貸した金は全額返してもらう。」と全く聞く耳を持ちません。
自宅に来たのであれば、不法侵入または、不退去罪である旨、また勤務先も同様若しくは業務妨害で110番をしてください。また、地元警察署の生活安全課に相談しに行き、具体的に上記のような被害を受けたのなら、被害届を出し、担当官の指示を仰いでください。それと平行して、支払った金銭の返還及び損害があれば損害賠償の訴えを提起、または、提起予告をします。
最近まで警察は民事不介入を理由に、あまり親身になって話を聞いてくれませんでしたが、平成14年4月衆議院内閣委員会で警察庁の生活安全局長は「相談や届出があれば犯罪等が明らかでない事件であっても個々の事案に応じて指導や警告をするなど、適切な措置を講じるよう第一線を指導します。」と発言されているとおり、最近は以前とは状況が違ってきています。貸金業及び出資法その他の違反は刑事事件であり、これは警察の仕事の範疇ですので、躊躇せず警察と連絡を取り合い、また日々の平穏な生活が害されいる旨を切実に訴えてください。また、家族も一致団結して、犯罪に屈しない態度で臨むことも大変重要なことの一つです。