札幌学院大学陸上競技部部則
平成15年 4月 1日制定
第1章 総則
第1条(名称)
   本競技部は、札幌学院大学体育会(以下「体育会」とする)に属し、札幌学院大学陸上競技部(以下「本競技部」とする)と称する。
第2条(所在地)
   本競技部の所在地は、北海道江別市文京台11番地 札幌学院大学内とする。
第3条(目的)
   本競技部は、学生自治団体であり、学生競技者精神を遵守し、互いに切磋琢磨して競技力向上に努めることを目的とする。
第4条(活動)
   本競技部は、以下の大会に参加する。
  1. 日本学生陸上競技対校選手権大会
  2. 北海道学生陸上競技対校選手権大会
  3. 日本陸上競技連盟、日本学生陸上競技連合及び北海道学生陸上競技連盟等の主催する競技大会

第2章 役員
第5条(役員)
   (1)本競技部に以下、次の役員を置く。
  1. 部長(顧問)1人
  2. 副部長(副顧問)1人
  3. 監督1人
  4. 助監督及びコーチ若干名
  5. 主将1人
  6. 副主将1人
  7. 駅伝主将1人
  8. 主務1人
  9. 駅伝主務1人
  10. 会計1人
  11. 主任(短距離、投擲及び跳躍の各ブロック1人)
  12. 主務補佐(体育会及び北海道陸上競技連盟の役員等若干名)
   (2)役員の選出、及び委嘱は、以下によって行う。
  1. 部長は、札幌学院大学教職員から部員の推薦により選出する。
  2. 副部長は、部長及び役員会の協議により決定し、部長がこれを委嘱する。
  3. 監督は、部長及び札幌学院大学文京会の協議により決定し、部長がこれを委嘱する。
  4. 助監督及びコーチは、監督の選出により決定し、部長がこれを委嘱する。
  5. 主将、副主将、駅伝主将、主務、駅伝主務、会計、主任、主務補佐は、部長、監督、及び役員会の協議により決定し、部長がこれを任命する。
第6条(部長)
   部長は、本競技部を統轄する。
第7条(副部長)
   副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
第8条(監督)
   監督は、部員を監督指導する。
第9条(助監督)
   助監督は、監督を補佐し、監督に事故あるときは、その職務を代行する。
第10条(主将)
   主将は、部員を統率し、本競技部を代表する。
第11条(副主将)
   副主将は、主将を補佐し、主将に事故あるときは、その職務を代行する。
第12条(駅伝主将)
   駅伝主将は、長距離部員を統率する。
第13条(主務)
   主務は、一般部務を司る。
第14条(駅伝主務)
   駅伝主務は、長距離に関する一般部務を司る。
第15条(会計)
   会計は、会計事務を司る。
第16条(主任)
   ブロックでのリーダーシップを発揮し、本競技部の目的達成のため、切磋琢磨する。
第17条(主務補佐)
   主務補佐は、第5条1項12におけるそれぞれの職務において、本競技部の運営を補佐する。

第3章 会議
第18条(運営機関)
   (1)本競技部運営のため、以下次の機関を置く。
  1. 部員総会
  2. 臨時部員総会
  3. 役員会及び部員会
  4. ブロック会議
   (2)機関の開催は、以下によって行う。
  1. 部員総会は、本競技部最高機関で年1回これを開催する。
  2. 臨時部員総会は、必要に応じてその都度これを開催する。
  3. 役員会及び部員会は、本競技部の執行機関で必要に応じてその都度これを開催する。
  4. ブロック会議は、必要に応じてその都度これを開催する。
第19条(部員総会)
   部員総会は、以下の事項について審議、決定する。
  1. 本競技部の予算及び決算
  2. 新旧役員の交代
  3. 本競技部部則の改正
  4. その他、本競技部の運営に必要な事項
第20条(役員会及び部員会)
   役員会及び部員会は以下の事項について審議、決定する。
  1. 本競技部における、運営の計画と実行
  2. 主要競技会における選手選出
  3. その他、本競技部における運営に必要な事項
第21条(定足数)
   会議は構成員の3分2以上の出席を必要とする。
第22条(議決)
   議決は会議出席数の過半数の賛成を必要とする。ただし、本規則の変更、その他の重要事項の議決には、会議出席数の3分2以上の賛成を必要とする。

第4章 経理
第23条(経理)
   本競技部の経理は、部費、入部金、体育会活動援助費、寄付金及びその他の収入で補う。
第24条(部費)
   本競技部の部費は、6ヶ月2,000円とする。
第25条(入部金)
   本競技部に入部するものは、入部金を納入する。
第26条(体育会活動援助費)
   体育会から活動援助費として支給される。
第27条(寄付)
   本競技部は、札幌学院大学内外の支援者から寄付金を得ることができる。
第28条(会計年度)
   本競技部の会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。

第5章 入部・退部及び休部
第29条(入部)
   本競技部への入部は、本競技部所定の手続きによって行う。
第30条(途中入部)
   本競技部に、学年の途中で入部希望の者は、本競技部に申し出て、役員会で審査の上、部長及び監督の承認を得なければならない。
第31条(学連登録)
   日本学生連盟登録は、部員の全員がこれを行う。但し、途中入部の者には、その年の登録ができない場合がある。
第32条(休部)
   原則として本競技部を休部することはできない。ただし、病気・休学等のやむを得ない理由により、部長及び監督が承認したときは、この限りではない。
第33条(退部)
   本競技部からの退部は、本競技部所定の手続きによって行う。

第6章 選手
第34条(正選手)
   本競技部部員のうちで、以下に該当する者は、『正選手』の称号を与える。
  1. 日本学生陸上競技対校選手権大会入賞者
  2. 北海道学生陸上競技対校選手権大会優勝者
  3. 日本陸上競技選手権大会入賞者
  4. 札幌学院大学新記録樹立者
  5. 4×100MR・4×400MRで上記大会の優勝者
  6. 全日本大学駅伝対校選手権大会総合・区間のいずれかの優勝者
  7. 北海道大学駅伝対校選手権大会総合・区間のいずれかの優勝者
  8. 上記の6または7で札幌学院大学新記録樹立者

第7章 ユニホーム
第35条(正選手のユニホーム)
   正選手は、すべての競技会で、正選手用のユニホームを着用しなければならない。但し、出場競技会において特に定めたユニホーム着用の義務があるときは、この限りではない。
第36条(正選手以外の者のユニホーム)
   本競技部部員は、第4条1項1及び第4条1項2に定める大会に出場するときは、本競技部で定めたユニホームを着用しなければならない。但し、出場競技会において特に定めたユニホーム着用の義務があるときは、この限りではない。

附則 この部則は、平成15年4月1日から施行する。