敷金が戻らない・高額な修繕費を請求されたなどでお困りのあなた、敷金返還センターにご相談ください。


賃貸契約書に署名・捺印していても、修繕条項(特約)・敷引き特約は判例により無効

                         だから

あなたの敷金 全額戻ります

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その理由
1. 賃貸契約書の修繕条項(特約)は、最高裁判例により無効です。
条項(特約)記載のハウスクリーニング・クロスや襖の張替・畳の表替・鍵交換
などの費用を、負担する必要はありません。

勿論、退去時の修繕費負担に関し、具体的な記載が無い契約書による不当請求
に応じる必要は、まったくありません。

2.関西の敷引き特約無効との判決が定着しています。

あなたが退去時に負担する修繕費は故意・過失による傷や汚れだけであり、
それが無ければ、敷金は全額戻るべき性格のものです。

管理会社や大家の不当請求に対し、過去の判例・国土交通省のガイドライン・民法・
消費者契約法などで構成した文書で個別に交渉、

あなたの敷金を確実に取り戻します。

解決までの日数は平均約14日で、全国ネット・その地域で大手といわれる
管理会社ほど、解決が早い傾向があります。
相談は無料です。
お気軽に電話・メールでご相談ください
       認定書です

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数ある敷金トラブルを扱うサイトの中から、当サイトをご訪問頂きましてありがとうございます。
そして、おめでとうございます。
敷金の返還、修繕費の減額まであとワンステップ、電話かメールをするだけです。


はじめまして。
敷金返還センターの小野と申します。
1955年生まれ、宮城県仙台市出身です。


長年に亘る営業経験で培った交渉術と文書作成術で、敷金の不当請求を速やかに解決致します。
当センターが算定した敷金返還金額に対しての返還率は90%以上であり、失敗事案は一例もありません。
内容証明の原案も無料で作成し、少額訴訟になった場合でも適切なアドバイスをさせて頂きます。
あなたが管理会社や大家と交渉する事はありませんので、どうかご安心ください。


あなたが下記のいずれかに該当する
なら、今すぐ電話・メール相談フォームでご相談ください。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、ガイドライン)に基づいた
あなたの敷金返還金額を、無料で算定致します。

□管理会社や大家から高額な修繕費を請求されている。
□敷金の返還金額に疑問がある。
□退去前で、管理会社に敷金返還金額を聞いたら、納得いかない金額を言われた。
□退去後1ヶ月以上経過しているのに、管理会社から何も連絡がない。
□退去時、修繕費は敷金でなんとかするから大丈夫と言われた。(だましのテクニック)



交渉は、あなたの敷金返還金額と、負担すべき傷や汚れの原状回復費を記入した、
敷金清算基準計算書(以下、計算書)を、管理会社に送付して始めます。
退去前のご依頼の場合、退去翌日に計算書を管理会社に送付しますので、嫌がらせは無いと思います。
計算書は、管理会社や大家の修繕費請求書の発行の有無に拘わらず送付します。


この時点で、約50%の管理会社が敷金の返還に応じてきます。
算定の妥当性、及び計算書冒頭の国土交通省・不動産適正取引推進機構、
全国消費者生活相談員協会・ガイドラインなどの文言の効果によるものと思います。


管理会社との交渉が不調に終わった場合は、大家へ文書を送付します。
この時点での解決率は、約40%です。


文書作成のポイントは、過去の判例・民法・消費者契約法などを活用して、
請求の違法性の追求、そして裁判になった場合の結果を予想させる事にあります。
この時点でも返還に応じない大家には、内容証明・支払督促・少額訴訟などの手段をとります。


次に、管理会社の258,000円の修繕費請求に対して、原状回復費を33,369円と算定した事案と
算定理由をご紹介します。


家賃は86,000円で、敷金は258,000円です。入居年数は6年9ヶ月。
入居者による傷や汚れは、タバコのヤニによるリビングと和室のクロスの全体的な汚れ、
洋室の一部(7,8u)への落書き、及び畳2畳の不注意によるカビです。
退去前に、エアコンの内部洗浄はしていません。

項目 内訳 数量 単価 金額(円)
クロス張替 リビング 40,7u 1,400 56,980
クロス張替 和室 19,3u 1,400 27,020
クロス張替 洋室 21,8u 1,400 30,520
クロス張替 洗面所 7,3u 1,400 10,220
クロス張替 トイレ 6,8u 1,400 9,520
畳表替 和室 5,000 30,000
ふすま張替 和室 3,000 18,000
鍵交換費用 15,000 15,000
エアコンクリーニング 15,000 15,000
ハウスクリーニング 35,000 35,000
消費税 12,363
合計 259,623
値引き △1,623
請求額 258,000

敷金と修繕費を意識的に同額にして、敷金を戻さないという意図を持ち、
原状回復とリフォームをあえて同一視した悪質な請求です。


原状回復とは、入居時のキレイな状態に戻すという意味ではありません。

簡単に言えば、あなたが部屋に持ち込んだテレビや家具、そして設置したエアコンなどを撤去して、
故意・過失による傷や汚れを修復する、これが民法が定めた原状回復です。


ガイドラインに基づいて算定した原状回復費は

項目 内訳 数量 単価 負担割合 金額(円)
クロス張替 リビング  40,7u 1,000 10%    4,070
クロス張替 和室 19,3u 1,000 10% 1,930
クロス張替 洋室 7,8u 1,000 10% 780
畳表替 和室 5,000 100% 10,000
エアコンクリーニング 100% 15,000
消費税 1,589
合計 33,369


算定理由

クロス
リビングと和室はタバコのヤニによる汚れがありますので、全面の張替費用を負担しなければなりませんが、
入居年数により入居者の負担割合が変わります。


このケースは6年9ヶ月の入居年数ですので、張替単価1,000円の10%の負担になります。
洋室は、落書きがある一面(21,8uの内、7,8u)の負担になります。
洋室のその他の面、洗面所・トイレに傷や汚れはありませんので、負担する必要はありません。


張替単価は、1,000円が妥当な金額です。


畳は、善管注意義務違反(善良なる管理者の注意義務を持って保管し使用する義務)ですので、
カビが発生した2畳は負担しなければなりません。


エアコンクリーニング代は、タバコを吸っていた為、負担しなければなりません。
退去前に、エアコンのフィルター及び内側洗浄をして、運転時にタバコ臭がしなければ、
負担の必要はありません。


その他の項目(畳表替・ふすま張替・鍵交換費用・ハウスクリーニング)は、修繕特約による請求ですが、
負担する必要はありません。


修繕特約(条項)とは
「退去時のハウスクリーニング、クロスや襖の張替、畳の表替、鍵交換は入居者負担とします」
などの内容になっている契約書の条文です。
修繕特約は平成17年12月最高裁にて無効と判決されました。


また関西の
敷引き特約は、平成17年4月の大阪地裁、同7月の神戸地裁、
同10月の福岡地裁以下大津・京都・西宮で相次いで
無効と判決しています。


関東・中部・福岡の同じ内容の敷金償却特約も、裁判になれば同じ見解になると予想されます。


敷金の返還請求の時効は10年です。過去のことでも、ご相談ください。
お気軽に相談フォームメール・電話でお願い致します。


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                                    〒981-8003
                                    宮城県仙台市泉区南光台5−15−2
                                    NPO法人 日本住宅性能検査協会認定 住宅性能検査主任1
                                    敷金返還センター
                                    代表 小野文男
                                    TEL:022−718−1582
                                    FAX:022−718−1563
                                    sikikin110@nifty.com

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