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敷金返還センター日記
管理会社のホンネ
お世話様です。
パークシティ000号敷金清算についてご返答します。
「敷金の残金、65,100円返金ください」とのことでしたが、契約書に記載してあります通り、
解約時は畳・襖の張替え、壁クロスの損傷・汚損部分の張替え、室内清掃は必ずご負担頂いております。
契約時に契約内容についてご納得頂き署名、捺印いただいております。
また、入居時に畳の表替え、ハウスクリーニングをした状態でご入居されているのですから、
退去時に原状に戻すという意味で、それらを負担して頂くのは当然のことではないでしょうか?
また原状回復ガイドラインに記載してあることには強制力はなく、
契約自由の原則により契約書の有効性が認められた判例もあります。
よって、当社清算書に記載された金額を12月13日に83,600円(振り込み手数料差し引き)を
振込していますので、ご請求される金額の返還は致しかねます。
如何ですか、この文書。原状回復を入居時の新品状態に戻す事と間違った認識を入居者に与え、
ガイドラインは無視するという態度、これが多くの管理会社や大家のホンネです。
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投稿者: 小野 文男 日時: 2007年10月1日 18:17 |
敷金返還センター 宮城県仙台市泉区南光台5−15−2
TEL:022-718-1582
FAX:022-718-1563