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敷金返還センター日記
うれしい出来事
きのうのお問い合わせメールへの返信に対して、相談者本人より電話がありました。
お問い合わせは、「修繕特約は有効でしょうか、それとも無効ですか」との内容でした。
修繕特約とは、「退去時のハウスクリーニング、クロスや襖の張替、畳の表替、鍵交換は入居者負担とします」
などの内容になっている契約書の条文です。
関西の敷引き特約、関東・中部・福岡の敷金償却特約と並んで業界3悪特約のひとつです。
最高裁は平成17年12月、修繕特約は無効と判決しました。
その裁判の証拠書類に、条件・状況を問わず修繕特約は無効となる明確な根拠があります。
電話の内容は、宮城県の職員互助会発行の機関紙に、当センターがかなり大きく以前紹介されたことがあり、
それを見て以前当センターに依頼をされた方からの紹介で、電話しました。
来年3月に引っ越すのでよろしくお願いします、来年2月にまた連絡しますとのことでした。
当センターを立ち上げた時の営業手段は、敷金全額戻りますと大書きしたチラシの配布と、宮城県や仙台市、
そして連合などの、民間・非民間を問わずの営業が中心でした。
その後、独学でパソコンを勉強、このサイトを立ち上げました。
宮城県の職員互助会には、お礼の電話をして再度の掲載の依頼をしました。
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投稿者: 小野 文男 日時: 2007年10月29日 19:24 |
敷金返還センター 宮城県仙台市泉区南光台5−15−2
TEL:022-718-1582 FAX:022-718-1563