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敷金返還センター日記
今日のメール
今日、福島市のN・K様より大家から敷金15万の返金を確認しましたとのメールがありました。
この事案は、修繕特約特約の有効性が争点になりました。
修繕特約とは、「退去時のハウスクリーニング、クロスや襖の張替、畳の表替、鍵交換は入居者負担とします」
などの内容になっている契約書の条文です。
関西の敷引き特約、関東・中部・福岡の敷金償却特約と並んで業界3悪特約のひとつです。
最高裁は平成17年12月、修繕特約は無効と判決しました。
その裁判の証拠書類に、条件・状況を問わず修繕特約は無効となる明確な根拠があります。
管理会社に、国土交通省のガイドラインに基づいたN・K様の原状回復費を22,000円と算定してFAXしました。
何度か管理会社より文書が届き、修繕特約は無効と主張しましたが、解決には至りませんでした。
大家に、当方・管理会社の文書すべて、そして最高裁の判例要旨を郵送して解決に至った事案でした。
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投稿者: 小野 文男 日時: 2007年10月3日 19:33 |
敷金返還センター 宮城県仙台市泉区南光台5−15−2
TEL:022-718-1582 FAX:022-718-1563