| ホーム | 管理会社の文書 | ガイドライン概要 | 退去時の注意事項 | サイトマップ |
| 交渉の仕方 | 料金表 | 相談フォーム | お客様の声 | 特定商取引による表示 |
| FAQ | 業界の裏事情 | 敷金返還の具体例 | 少額訴訟 | 内容証明 |
| 退去時の清掃の仕方 | 略歴 | 業界用語 | 原状回復費の相場 | お役立ちサイト |
| 消費者契約法 | 修繕特約 | 敷引き特約 | 敷金償却特約 | 原状回復 |
| 利用規約 | お申し込み後の流れ | |||
敷金返還センター日記
畳のへこみ
以下の文書は、和室にベッドを設置したことによる畳のへこみは通常損耗とする当センターの見解に対しての、
管理会社の反論文書です。
畳のへこみについて、通常使用による損耗と主張されておりますが、その判断は妥当ではないと思っております。
我が国は家具の保有が多いため、通常の損耗ととらえるのが妥当とガイドラインにありますが、
何でも家具ならば良いということではないと思います。
何故ならば、一概に家具と言っても日本には洋間に置く家具と和室に置く家具があります。
社会通念上、畳にベッドは置かないのが常識かと思います。
どうしても置く場合は、事前に管理会社に連絡する義務があると思います。
したがって、賃借人負担は0円は納得致しかねます。
家具店で、洋間用と和室用と区別して家具を販売しているでしょうか。
私は、そんな店は見たことがありません。
管理会社の常識は、一般社会の非常識とよくいいますが、正にそれを表した非常識な文書だと私は思います。
さてこの文書、あなたは納得できますか。
≪業界用語| ホームページTOPへ |今日の査定 ≫
投稿者: 小野 文男 日時: 2007年10月9日 19:24 |
敷金返還センター 宮城県仙台市泉区南光台5−15−2
TEL:022-718-1582 FAX:022-718-1563