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敷金返還センター日記
業界用語
今日は、不動産業界の専門用語を書きたいと思います。
敷金
賃貸住宅に入居する際に、家賃などの支払いを保証するために貸し手に預けておく金銭です。
賃貸借契約が終了したとき、原則として利息をつけずに返還されます。
礼金
賃貸住宅に入居する際に、家主に支払う一時金のひとつ。関西では保証金の償却に当たります。
敷金や保証金のように契約期間が終了しても返還されることはありません。
善管注意義務
善良なる管理者の注意義務を持って保管し使用する義務。
原状回復
部屋に持ち込んだテレビや家具、そして設置したエアコンなどを撤去して、
故意・過失により生じた傷や汚れを修復すること。
修繕特約
「退去時のハウスクリーニング、クロスや襖の張替、畳の表替、鍵交換は入居者負担とします」
などの内容になっている契約書の条文です。
敷引き特約
敷金の一部・全額を退去時に賃借人に返還しないという契約です。
そのかわり原状回復費は請求しないというものです。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 通称ガイドライン
平成16年2月国土交通省住宅局・不動産適正取引推進機構共著
法的強制力は無く、罰則規定もありません。
しかし、裁判になった場合は、特別法的な色合いを持っています。
管理会社や大家と交渉する場合、専門用語を知っているのと知らないのでは、大きな違いが生じます。
特に、善管注意義務と原状回復は交渉の場で、必ずでてくる言葉ですので良く覚えてください。
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投稿者: 小野 文男 日時: 2007年10月10日 19:24 |
敷金返還センター 宮城県仙台市泉区南光台5−15−2
TEL:022-718-1582 FAX:022-718-1563