| ホーム | 管理会社の文書 | ガイドライン概要 | 退去時の注意事項 | サイトマップ |
| 交渉の仕方 | 料金表 | 相談フォーム | お客様の声 | 特定商取引による表示 |
| FAQ | 業界の裏事情 | 敷金返還の具体例 | 少額訴訟 | 内容証明 |
| 退去時の清掃の仕方 | 略歴 | 業界用語 | 原状回復費の相場 | お役立ちサイト |
| 消費者契約法 | 修繕特約 | 敷引き特約 | 敷金償却特約 | 原状回復 |
| 利用規約 | お申し込み後の流れ | |||
敷金返還センター日記
今日のメールから
静岡県のk・S様からメールがはいりました。
今日、銀行の口座に大家から敷金138,000円の入金がありました。
解決していただいてありがとうございましたとの内容でした。
この事案は、敷引き特約が有効か、無効かが争点となりました。
敷引き特約とは、原状回復にかかる費用を予め決めてしまい、
修繕費が敷引き額を超えても超えなくても、それで済ませるという考え方です。
退去時に経年変化や過失割合などをいちいち考慮せず、
汚れていてもきれいでも一律敷引き額で収めるというものです。
しかし一部には、敷引きは敷引きとして大家が収納して、
さらに修繕費を請求するという、極めて悪質な敷引き特約が存在します。
敷引き特約は平成17年4月の大阪地裁、同7月の神戸地裁、
同10月の福岡地裁で相次いで無効と判決しました。
特に、神戸地裁は消費者契約法10条により無効であるとの内容です。
今回の事案も、敷引きは敷引きとして大家が収納して、さらに修繕費を請求するという
悪質な事案でした。
管理会社は敷引きは有効との姿勢を崩さず、大家への文書送付で解決した事案です。
≪入居時の注意事項| ホームページTOPへ |どちらが得≫
投稿者: 小野 文男 日時: 2007年10月17日 20:22 |
敷金返還センター 宮城県仙台市泉区南光台5−15−2
TEL:022-718-1582 FAX:022-718-1563