敷金必ず取り戻します

ホーム 管理会社の文書  ガイドライン概要 退去時の注意事項 サイトマップ
交渉の仕方 料金表 相談フォーム お客様の声 特定商取引による表示
FAQ 業界の裏事情 敷金返還の具体例 少額訴訟 内容証明
退去時の清掃の仕方 略歴 業界用語 原状回復費の相場 お役立ちサイト
消費者契約法 修繕特約 敷引き特約 敷金償却特約 原状回復
利用規約 お申し込み後の流れ

敷金返還センター日記
今日のメールから

静岡県のk・S様からメールがはいりました。
今日、銀行の口座に大家から敷金138,000円の入金がありました。
解決していただいてありがとうございましたとの内容でした。

この事案は、敷引き特約が有効か、無効かが争点となりました。

敷引き特約とは、原状回復にかかる費用を予め決めてしまい、
修繕費が敷引き額を超えても超えなくても、それで済ませるという考え方です。
退去時に経年変化や過失割合などをいちいち考慮せず、
汚れていてもきれいでも一律敷引き額で収めるというものです。

しかし一部には、敷引きは敷引きとして大家が収納して、
さらに修繕費を請求するという、極めて悪質な敷引き特約が存在します。

敷引き特約は平成17年4月の大阪地裁、同7月の神戸地裁、
同10月の福岡地裁で相次いで無効と判決しました。
特に、神戸地裁は消費者契約法10条により無効であるとの内容です。

今回の事案も、敷引きは敷引きとして大家が収納して、さらに修繕費を請求するという
悪質な事案でした。

管理会社は敷引きは有効との姿勢を崩さず、大家への文書送付で解決した事案です。
入居時の注意事項| ホームページTOPへ |どちらが得

投稿者: 小野 文男 日時: 2007年10月17日 20:22 |
敷金返還センター 宮城県仙台市泉区南光台5−15−2
TEL:022-718-1582 FAX:022-718-1563