敷金必ず取り戻します

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国土交通省が賃貸住宅退去時の敷金問題解決の指針として定めた、
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要をご説明します。



ガイドラインは、あなたが退去時に負担すべき修繕費は、
故意・過失により生じた傷や汚れだけとしています。


下記の大家負担例のように、普通に生活して生じる自然損耗の修繕義務は大家(民法606条)にあり、
その費用はあなたが毎月支払っている家賃に含まれています。

ガイドライン修繕費負担例

大家負担

日焼けによる畳やクロスの
変色
ハウスクリーニング代
壁の画びょう跡
テレビ・冷蔵庫の後ろの壁の
黒ズミ
あなたの負担例

たばこや飲み物による床の
コゲや汚れ
フローリングの引っかき傷
たばこのヤニによるクロスの汚れ
冷蔵庫下のサビ跡
引越し時の傷

故意・過失による損耗がある場合でも、修繕範囲は最小単位であり、
クロス・ジュータン・カーペット・クッションフロアは、居住年数により修繕費の自己負担割合が軽減されます。