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消費者契約法の「目的」を説明した第一条と、「消費者の利用を一方的に害する条項の無効」を説明している
第十条を記載します。
「第一条」‥‥ この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、
事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み、
又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、
事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部、
又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、
もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
「第十条」‥‥ 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。