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内容証明は正式には「内容証明郵便」と呼び
1.どんな内容の手紙を
2.いつ相手に出したかということを、
郵便局が証明してくれます。
内容証明の書き方
内容証明には書き方に決まりがあり、一定のルールに則って書かなければなりません。
用紙の種類
内容証明書用紙という、一行20文字、一枚26行の赤いマス目が印刷されている用紙が市販されていますが、
用紙に関して特にこれといった制限はされていません。
文字数
文字数は一行に20文字以内、一枚に26行以内に収めなければなりません。
枚数に関しては制限はありませんが、2枚以上になる場合には、ホッチキスや糊で綴じ、
そのつなぎ目に差出人のはんこを押さなければなりません。
同文のものを3通作る
内容証明郵便は同文のものを3通作らなければなりません。
別々に手書きである必要はなく、コピーでも構わないですし、
パソコンで作ったのであれば3通プリントアウトすればいいですし、
市販の内容証明書用紙にカーボン紙を挿んで作成することもできます。
3通のうち、1通が相手方に送付され、1通が郵便局で保管され、1通が差出人の控えになります。
この控えは後々の証拠となるので大切に保管しておく必要があります。
差出人欄と受取人欄
内容証明郵便では差出人の住所氏名、相手方の住所氏名を書く事が義務づけられています。
差出人の名前の下に捺印をすると、間違いなく本人の意思で作成したという事を示すことになります。
内容証明はいずれも重要な通知となるものなので、このような対処をしておいた方が良いでしょう。
封筒について
普通の封筒で構いませんが、封をせず作成した文書3通と差出人と受取人の住所氏名が書かれた封筒を持って、
郵便局で内容証明郵便の手続きをします。
この封筒の差出人と受取人の氏名住所は文書のものと同一でなければなりません。
資料、写真は同封できない
内容証明郵便では手紙文以外の同封は認められません。
資料や写真といったものは、例え証拠になるものであっても同封できません。
内容証明郵便の手続き
郵便局で内容証明郵便を依頼すると、まず郵便局員がルールに則って書かれたものであるかを確認します。
その確認で不備がなければ、郵便局員が「この郵便物は平成○○年○○月○○日第○○○号書留内容証明郵便として
差し出した事を証明します ○○郵便局長」と末尾余白に記載し、通信日付印を押してくれます。
そして、そのうち1通を郵便局が保管し、1通を差出人に控えとして渡します。
そして残り1通を郵便局員立ち会いのもと、差出人が封筒に入れ封をし、それを郵便局員に渡します。
これが受取人に送付されます。その際に、郵便局員から「書留郵便物受領書」が渡されます。
この書留郵便物受領書は、その書留郵便物がなんらかの事情で受取人に配達されなかった場合に生じる
損害賠償を請求するためや、郵便局に保管してある内容証明郵便を閲覧するため、
あるいは内容証明郵便を紛失した場合に再度発行してもらうのに必要になるので、
大切に保管しておく必要があります。
配達証明にすることを忘れずに
配達証明とは、受取人にいつ届いたかを証明してくれる制度です。
配達証明付きにしてもらうと、郵便局から差出人に受取人にいつ配達したかの証明書が送られてきます。
配達証明は、内容証明郵便を出す時に頼むのが普通ですが、1年以内であれば出した後でも配達証明をもらえます。