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敷金返還センター日記
送付文書
今日はある事案で、大東市の大家に文書を郵送しました。
この事案は、大東市内で引っ越したM・Y様の依頼によるものです。
家賃は7万円、保証金(敷金)は28万円で、悪名高い敷引き特約が結ばれていました。
敷引き額は、家賃3か月分の21万円です。
敷引き特約とは、原状回復にかかる費用を予め決めてしまい、
修繕費が敷引き額を超えても超えなくても、それで済ませるという考え方です。
退去時に経年変化や過失割合などをいちいち考慮せず、
汚れていてもきれいでも一律敷引き額で収めるというものです。
敷引き特約は平成17年4月の大阪地裁、同7月の神戸地裁、
同10月の福岡地裁で相次いで無効と判決しました。
特に、神戸地裁は消費者契約法10条により無効であるとの内容です。
しかし管理会社は敷引きは有効と主張、交渉はなかなか進みません。
大家に大阪地裁の判例と、当センターと管理会社双方の文書を郵送しました。
大家が大阪地裁の判例を理解し、一刻も早い保証金の返金を望みます。
投稿者: 小野 文男 日時: 2008年1月24日 19:22
敷金返還センター 宮城県仙台市泉区南光台5−15−2
TEL:022-718-1582
FAX:022-718-1563