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少額訴訟制度とは?
60万円以下の金銭支払請求を目的とした、少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。
原則的に1回の期日内に審理が完了され、口頭弁論の終結後直ちに判決が出されます。
少額訴訟の特徴
・裁判所に何度も足を運ぶ必要が無く、原則として1日で判決が言い渡されます。
・証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書、写真など)に限られ、
証人尋問も当日法廷にいる者のみで行われます。
・裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、3年以内の期間を定め分割払いや
支払猶予の判決を言い渡すこ とが出来ます。
・判決に対して不服がある場合も控訴は出来ません。
但し、判決をした裁判所への異議申し立ては出来ます。
少額訴訟の注意点
・金銭の支払い以外の物を請求することは出来ません。
・被告が少額訴訟手続きに同意しない場合、通常の裁判に移行されます。
・原告・被告ともに、異議の申立てができるだけで、控訴することは出来ません。
少額訴訟手続きの流れ
1.少額訴訟の提起
2.訴状の提出 原告は裁判所の定型訴状用紙を用いて提出します。
3.訴状審査・受理 訴状の送達・呼出状の送達 (被告の選択・裁判所の職権により)通常訴訟へ。
4.第1回期日の指定 訴状を提出した日からおよそ4週間後。
5.答弁書の提出 被告は裁判所の定型訴状用紙を用いて提出。
6.審理・口頭弁論 原則1回で終了。
7.異議申立て(判決又は調書の送達を受けた日から2週間以内)
↓
通常訴訟へ
少額訴訟にかかる費用
訴訟額 手数料
〜10万円 1000円
〜20万円 2000円
〜30万円 3000円
〜40万円 4000円
〜50万円 5000円
〜60万円 6000円