敷金必ず取り戻します

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少額訴訟制度とは?
60万円以下の金銭支払請求を目的とした、少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。
原則的に1回の期日内に審理が完了され、口頭弁論の終結後直ちに判決が出されます。


少額訴訟の特徴
・裁判所に何度も足を運ぶ必要が無く、原則として1日で判決が言い渡されます。
・証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書、写真など)に限られ、
 証人尋問も当日法廷にいる者のみで行われます。
・裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、3年以内の期間を定め分割払いや
 支払猶予の判決を言い渡すこ とが出来ます。
・判決に対して不服がある場合も控訴は出来ません。
 但し、判決をした裁判所への異議申し立ては出来ます。


少額訴訟の注意点
・金銭の支払い以外の物を請求することは出来ません。
・被告が少額訴訟手続きに同意しない場合、通常の裁判に移行されます。
・原告・被告ともに、異議の申立てができるだけで、控訴することは出来ません。


少額訴訟手続きの流れ
1.少額訴訟の提起
2.訴状の提出  原告は裁判所の定型訴状用紙を用いて提出します。
3.訴状審査・受理 訴状の送達・呼出状の送達 (被告の選択・裁判所の職権により)通常訴訟へ。
4.第1回期日の指定  訴状を提出した日からおよそ4週間後。
5.答弁書の提出  被告は裁判所の定型訴状用紙を用いて提出。
6.審理・口頭弁論  原則1回で終了。
7.異議申立て(判決又は調書の送達を受けた日から2週間以内)

通常訴訟へ


少額訴訟にかかる費用

 訴訟額 手数料
〜10万円 1000円
〜20万円 2000円
〜30万円 3000円
〜40万円 4000円
〜50万円 5000円
〜60万円 6000円