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修繕特約とは、「退去時のハウスクリーニング、クロスや襖の張替、畳の表替、鍵交換は入居者負担とします」
などの内容になっている契約書の条文です。
関西の敷引き特約、関東・中部・福岡の敷金償却特約と並んで業界3悪特約のひとつです。
退去時、管理会社はこう言います。「契約書に署名・捺印したのだから、払って下さい」
最高裁は平成17年12月、修繕特約は無効と判決しました。
その裁判の証拠書類に、条件・状況を問わず修繕特約は無効となる明確な根拠があります。