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敷引き特約とは、原状回復にかかる費用を予め決めてしまい、
修繕費が敷引き額を超えても超えなくても、それで済ませるという考え方です。
退去時に経年変化や過失割合などをいちいち考慮せず、
汚れていてもきれいでも一律敷引き額で収めるというものです。
同特約は平成17年4月の大阪地裁、同7月の神戸地裁、同10月の福岡地裁以下大津・京都・西宮で無効と判決しています。