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軽井沢町自然保護対策要綱

軽井沢町自然保護対策要綱とは「軽井沢町の伝統とすぐれた自然を保持し、明るい健康的な国際的保健休養地としての町づくりを推進するため(要綱より抜粋)」のものです。

1区画
面積
建蔽率 容積率 高さ
制限
隣地後退 道路
後退
特定
道路後退
保養地域
緩衝地域以外の第1種低層住居専用地域
及び集落形成地域又は緩衝地域以外の
無指定地域
1000u以上 20% 20% 10m 3m
かつ各部分
の高さの
1/2
5m 10m
奥行きの
1/3まで
居住地域
第1種住居地域
300u以上 60% 200% 10m 1m 2m 5m
奥行きの
1/3まで
商業地域
近接商業地域
- 80% 200% 13m 極力 極力 極力
集落形成地域
用途地域の指定のない都市計画区域内の
集落形成地域
300u以上 50% 100% 10m 1m 2m 5m
奥行きの
1/3まで
緩衝地域
居住・商業・集落形成地域と
第1種低層住居専用地域又は用途地域の指定のない都市計画区域との境界線から、
水平距離60m以内の第1種低層住居専用地域
又は用途地域の指定のない都市計画区域
500u以上 30% 50% 10m 3m
かつ各部分
の高さの
1/2
5m 5m

この他にも主なものとしては

・7月25日から8月31日までの間は、原則として建設工事等は実施しないものとする。
・建物・工作物の色について、周囲の自然環境と調和するものとすること。
 (居住・商業地域:彩度4以下  保養・緩衝・集落形成地域:彩度4以下かつ明度7以下)
・建築物の屋根の形態は周囲の自然環境と調和する様、勾配のあるものとすること。
 (商業地域:勾配 1/10以上   その他の地域:勾配 2/10以上かつ軒の出50cm以上)


があります。


         ※その他詳細につきましては軽井沢町役場生活環境課環境係までお問い合わせ下さい。

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