NPO法人サラリーマン自立支援センター
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【合同会社(LLC:Limited Liability Company)とは】
2006年5月に施行された新会社法で登場した従来にない全く新しい会社類型で、次の特徴を持っています。
・法人格を持つ
・第三者に対して全出資者が有限責任
・定款自治(組合的規律が適用され、定款に定めれば機関設計、社員の権利内容などに強行規定が殆んどなく「ウルトラ自由」)
 LLCは異なる得意技を持つ働き手がパートナーシップで新しいソリューションなど成果を生み出す知識集約型の業務に適しています。
 ちなみにアメリカでは1970年代に法制化され、2005年度には100万社を超え、殆んど全ての事業分野で専門人材活用のために使われています。

最新掲載雑誌
メディア掲載履歴
日経ヴェリタス2009.1号
ぱとらなとうきょう 秋季号
AERA2006.7.3.号
週刊文春8月31日発売号
日刊ゲンダイ9.21号
リクルートR2510.12号








図表1:業務委託契約 コンプライアンス診断チェックシート(概要)
・労働省告示第37号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」
・「労働者派遣事業業務取扱要領」通達
・職業安定法施行規則第4条「労働者供給事業と請負の区分の要件」
・国税局法人課税課速報(源泉所得税関係)等に基づいて作成したもので下請企業や個人事業主が独立事業者であると認められるための委託企業、受託企業のチェックポイント、大項目・中項目を示す。(労働法と税法のチェックポイントを同時にカバーしており、詳細な具体的評価項目は53項目)
1.人事管理・業務管理上の独立性 2.事業経営上の独立性
 1-1.労働時間管理の独立性 2-1.経理上の独立性
  ・空間的・時間的拘束を受けない。   ・役務提供のための費用の自己負担
  ・始・終業時刻、休憩、休日、休暇等の設定・管理を自ら行う。 2-2.法律上の独立性
  ・時間外・休日労働は自ら行い管理する。   ・民法・商法・会社法その他の法律上の事業責任の遂行
  ・労働基準法の適用を受けない。
    
  ・自己の事業としての独立処理
  ・役務提供に係る成果成就の危険に関する自己負担
 1-2.業務管理上の独立性 2-3.業務上の独立性
  ・他人の指揮命令を受けない。   専門的企画・技術・経験上による自己独立遂行性
  ・自ら業務の遂行方法を決める。  (単に肉体的労働の提供でないこと)
  ・業務の遂行方法などの判断は業務受託者自身が行い、業務委託者は行程管理を行わない。 3.報酬の事業所得性
3-1.事業者としての報酬を受け、費用
 1-3.秩序の維持、確保、人事管理上の独立性   を負担している。
 ・自ら服務規律の設定・指示管理を行う。  3-2.営利性・有償性を有している。
 ・自ら労働者の配置等の決定・変更を行う。  3-3.消費税の課税仕入れに該当する。
 3-4.事業所得としての税務申告
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