IV 参加車両 許される改造範囲 4.1.1 アンダーボディプロテクション 国際モータースポーツ競技規則(ISC)附則J項に該当するアンダーボディ プロテクションが許される。 4.1.2 マッドフラップ 各競技者にはISC附則J項252.7.7条を満たすマッドフラップの装着が許さ れる。 4.1.3 2ウェイラジオ(無線) 2ウェイラジオ(無線)は総務省の許可のもとに免許取得の上、使用を許され る。 4.1.4 ウインドウ 附則J項253, 11条を満たすサイドウインドウとリアウインドウの銀色や色付き のフィルム装着は認められない。 4.1.5 牽引ロープ 全ての参加車両には牽引ロープの搭載を推奨する。 4.2 プロダクションカー (グループN) シリンダー容積によるクラス分け : クラス N1: 1400ccまでの車両 クラス N2: 1400ccを越える1600ccまでの車両 クラス N3: 1600cc を越える2000ccまでの車両 クラス N4: 2000ccを越える車両 4.3 ワールドラリーカーを含むツーリングカー(グループA) シリンダー容積によるクラス分け : クラス A5: 1400ccまでの車両 クラス A6: 1400ccを越える1600ccまでの車両 クラス A7: 1600cc を越える2000ccまでの車両 クラス A8: 2000ccを越える車両 4.4 グループA、Nでホモロゲーションが今年から遡り4年前以内に失効した 車両の参加は認められる。 4.5 JAF国内競技車車両規則・ラリー車両規定に基づく車両 これらの車両はFIA規定に合致する消火器、シートベルト、シートを装着し、かつ下記の 最低重量を満たすこと。過給器付きエンジンの場合はFIA規定に基づく32mm径のエアリス トリクターを装着すること。 シリンダー容積によるクラス分け : クラスJ9: 1400ccまでのもの 最低重量:840kg クラスJ10: 1400cc を越える1600ccまでのもの 最低重量:1000kg クラスJ11: 1600cc を越える2000ccまでのもの 最低重量:1080kg クラスJ12: 2000ccを越えるもの 最低重量:1310kg 最低重量とは実際の車両重量を意味し、ドライバー/コドライバーおよび乗員の手回り品は 含まない。重量検査の際にはドライバー/コドライバーのすべての手回り品を外した状態で 検査を行なう。ヘルメットも手回り品に含まれるが、ヘルメットへのヘッドフォン接続用コ ードは車内に残した状態で計測できる。 注:排気量の決定にはFIA加給器係数1.7 を使用する。 4.6 車両登録 日本国外のジュネーブ条約締約国において登録された車両について、エントラントは日本へ の一時輸出入/輸出の通関手続きのために有効なAIT/FIA カルネを取得していなけ ればならない。ジュネーブ条約締約国以外で登録された車両を日本の公道で走行させるには 日本に輸入の上、日本での車両登録が必要になる。 日本国外で登録された車両は日本での公道走行のために自賠責保険への加入が義務 付けら れる。 V エントリーフォームとエントリー手続き 5.1 出場希望者は本レギュレーションに付されたエントリーフォームに記入の上、規定日までに ラリーオフィスに届けなければならない。 コドライバーの氏名その他の詳細については規定日までに提出されなければならない。 エントリーフォームをファックスで送付の場合、オリジナルのエントリーフォームはエント リー受付終了後1週間までにオーガナイザーに届けられなければならない。 5.2 エントリーは最大△台までに限定される。国際モータースポーツ競技規則74条どおりオーガ ナイザーはエントリーを拒否する権利を留保する。エントリーを受け付けない場合、オーガ ナイザーは規定日までに当該参加者に通知する。 5.3 すべての参加者は国際格式競技に有効なライセンスを保持していなければならない。外国で 発給を受けたライセンスの所持者は当該ASNから出場許可書を得て添付するか、エントリ ーフォームにスタンプが押印されていなければならない。 5.4 エントリー締切後の参加者/エントラントの変更は、以下の同意のもとでのみ可能とする。 書類検査開始以前はオーガナイザー 書類検査開始後からスタートリスト発表までの間は競技会審査委員会 VI エントリーフィーと保険 6.1 以下の6.1.1と6.1.2に記されたエントリーフィーは下記のものを含む。 ・ コンペティターインフォメーションキット(1部) ・ ロードブック(1部) ・ ルートマップ(2部) ・ サービスブック(1部) ・ サービスビークルレジストレーション(2台) ・ リザルトブック(1部) ・ 表彰ディナーのチケット(2枚) 6.1.1 オーガナイザーの用意したスポンサーステッカー貼付の場合: (a) 規定日Aまでのエントリー 規定額A円 (b) 規定日Bまでのエントリー 規定額B円 6.1.2 オーガナイザーの用意したスポンサーステッカーを貼付しない場合: (c) 規定日Cまでのエントリー 規定額C円 (d) 規定日Dまでのエントリー 規定額D円 6.1.3 追加サポートビークル、マネージメントビークル、モーターホームなどは1台に つき規定額の追加料金でレジストレーション(登録)を行なうことが出来る。 6.2 エントリーフィー支払いは以下の銀行口座に送金されるものとする: 小切手、郵便為替などでの支払いは受け付けられない。 支払いは日本円のみとし、すべての送金手数料は参加者負担とする 。 6.3 エントリーフィー全額返却の条件: 6.3.1 エントリーが認められなかった場合。 6.3.2 ラリーが開催されなかった場合。 6.3.3 オーガナイザーは参加者が不可抗力(参加者の所属するASNの証明が必要)に よりラリーに参加できない場合、エントリーフィーの50%を返金する。 6.4 保険内容 競技車とクルーメンバーはオーガナイザーの用意する保険により以下の特約内でカバーさ れる。 スペシャルステージ観客用保険: ロードセクション第三者対人対物保険: オーガナイザーの用意する保険はラリーのスタートからフィニッシュまで、もしくはリタ イア、失格までを有効とする。 すべての参加者は自賠責保険への加入が義務付けられる。日本国外からの参加者はオーガ ナイザーを通して最低1週間からの契約で自賠責、任意の対人対物保険に加入することが できる。 たとえオーガナイザーの発行するプレートをつけていても全てのサービス用車両は本競技 会の正式な競技車とは認められずオーガナイザーの用意した保険の対象とはならない。 VII 広告 7.1 屋根を含む車体への広告が許される。車両のウインドウへの広告は日本国外登録車両のフロ ントウインドウスクリーン上部とリアウインドウを除いて許されない。 7.2 オーガナイザーの用意したスポンサーステッカーを受け入れる競技者はフロント部両サイド にステッカーを貼付しなければならない。 VIII 一般義務事項 8.1 ドライバー/コドライバーのヘルメット/レーシングオーバーオールのチェック ドライバー/コドライバーヘルメットおよびレーシングオーバーオールのチェックは車検において行 なわれる。 8.2 アイデンティティカード オーガナイザーの支給するFIAラリー一般規定7.2 条に基づくアイデンティティカードは各競技車の 内側に掲示されなければならない。 8.3 反則カード 反則カードは要求されない。 8.4 プレートおよびナンバー(車番) 8.4.1 プレート FIAラリー一般規定9.1条に基づく競技車用ラリープレートがオーガナイザーによって支給される。車 両通過確認など安全性向上のために透明地に印刷されたラリープレートはリアウインドウ上部中央に 貼付されなければならない。 8.4.2 競技車両番号 オーガナイザーによって支給されるFIAラリー一般規定9.1条に基づく競技車両番号は競技車のフロン トドアに貼付されなければならない。 8.4.3 罰則 8.4.1条および8.4.2条の違反に対しては規定額の罰金を課すものとする。 8.5 事前走行 8.5.1 事前走行に使用される車両は量産車両であり、下記の項目を満たしていなければならない。 (i) 量産車両であること。 (ii) 車両は単色かつ一切のステッカーや広告類を貼付しないこと。 (iii) エンジンは量産エンジンであること(グループN規定に合致のもの) (iv) ギアボックスは量産ギアボックスであること(グループN規定に合致のもの) (v) 排気系は量産の排気系であり、開催国の排気音量に関する法規を満たしているものであること。 (vi) サスペンションはグループN規定に合致するものであること。 (vii) アンダーボディプロテクション装着は認められる(グループN規定に合致するものであること)。 (viii) J項253 - 8.1 から8.4 条に合致するスチール製ロールバーの装着は認められる。 (ix) 車両のインテリアと同系色のセーフティハーネスは認められる。 (x) 車両のインテリアと同系色のバケットシートは認められる。 (xi) 法規上合法な2つの補助灯の装着は認められる。 (xii) J項のグループN規定内でホイールサイズは自由。事前走行用タイヤは舗装路用 のデザインを持つものであること。 (xiii) クルーは簡便なインターカムを使用することができる(ヘルメット使用はできない)。 8.5.2 それぞれのクルーは事前走行中、発給された車両識別カードをコドライバー側リアウイ ンドウに掲示すること。発給されるパスによる各スペシャルステージの通過は最大2回ま でとし、パスは事前走行用車両に常に携帯されていなければならない。またこのパスは スペシャルステージ通過の際にスタートでオフィシャルのチェックを受けなければなら ない。 8.5.3 各クルーは各スペシャルステージのルートを最大2回まで通過することができる。事前 走行に関する規定に違反した場合、ラリーのスタートを拒否されることもあり得る。 8.5.4 各ステージの事前走行は5月17日(木)に行なわれ、タイムスケジュールは公式通知によ って明示される。このスケジュール外の事前走行は重大なルール違反であり、ラリーの スタート拒否を含む罰則の対象として競技会審査委員会に報告される。 8.5.5 事前走行中、競技者は厳に道交法および競技関係諸規則、公式通知の要求項目を遵守 し、常に他の道路通行者の安全を尊重しなければならない。 事前走行のルート上ではマーシャルが目視、計測機器、写真もしくはビデオなどによっ て競技者の行動を監視しており、すべての違反は競技会審査委員会に報告される。競技 会審査委員会は証拠/証人の証言をもとにラリーのスタート拒否を含む罰則を課すこと がある。 8.5.6 事前走行中のスペシャルステージの制限速度は30km/h とする。この条項に違反した場合 は競技会審査委員会によって罰則が与えられる。スペシャルステージ以外の一般公道で はそれぞれの道路の速度制限が適用される。 8.6 タイヤ スパイクタイヤの使用は失格の罰則が与えられる。トレッドパターンは型成形され、かつ公道走行で きるものでなければならない。タイヤへのハンドカットは認められない。 8.7 燃料 指定給油所で供給されるハイオク燃料とFIAオフィシャル燃料のみが使用を許される。航空用燃料 (アブガス)の使用は禁止される。 指定ハイオク燃料のスペックについてはラリー運営事務局へ請求すれば入手可能。 8.8 日本国外登録車両の排気音規定 イベント前公式車両検査において、排気音が道路運送車両法に適合しているかの確認を行なう。また 排気音の計測は競技中も随時行なわれる。 8.9 触媒 すべての参加車両は触媒の装着が義務付けられる。触媒装着の検査はイベント前およびラリー後の公 式車両検査で行なわれる。 競技進行 IX 競技進行 9.1 競技車がラリーのレグ1を完走できない場合でも、レグ2のスタートを許される。 この規定はレイトネスタイムを超えて失格になった車両、コントロールに到着できずに失格となった 車両について適用されるが、規定違反、交通違反、競技会審査委員会の決定によって失格になった車 両には適用されない。 上記に該当するレグ1を完走できなかった車両は競技者によって修理を行なうことができる。ただ し、レグ2をスタートするために、レグ2のスタート時間の少なくとも6時間前までには車両がオーバ ーナイトパルクフェルメに搬入されなければならない。また、どのような場合でもレグ2スタートリ スト発表の遅くとも30分前までに車両はイベント前車検と同等の再車検を通過しなければならない。 参加者はレグ1後の審査委員会開始までに、書面によって車両を再車検させる意思があるかどうかを オーガナイザーに伝えなければならない。審査委員会の時間は公式通知に明示される。 9.2 公式時刻 公式時刻はラリーHQに設置された時計によって示される。またラリーを通しての公式時刻は日本標準 時間とし、NTT(117)の時報による。 9.3 スタートエリア - パルクフェルメ オーガナイザーが用意するスターティングエリアはパルクフェルメと見なされる。クルーもしくは代 理の関係者は下記のスケジュールに沿って規定日迄にスターティングエリアに車両を搬入しなければ ならない。 この規定に反した場合、FIAラリー一般規定16.3条に加え、1分の遅れにつき規定額のキャッシュペナ ルティを課する 9.4 スタート 9.4.1 スタート間隔 レグ1におけるスタート間隔はFIAシードドライバーについて2分間隔とし、それ以外 のドライバーは1分間隔とする。レグ2におけるスタート間隔は最初にスタートするド ライバーからFIAシードドライバーと同数のドライバーまでを2分間隔とし、それ以外 は1分間隔とする 9.4.2 スペシャルステージのスタート FIAラリー一般規定19.5.1条に基づきスタートライトとカウントダウンシステムが使用 される。このシステムはスタートライン前方に設置されるスタートライン検知装置(光 電管)に接続される。.反則スタートは車両が光電管を横切った時刻によって判断され る。 このシステムが作動しない場合はFIAラリー一般規定19.5.1 条記載の計測方法が採用 される。これらのシステムの詳細については公式通知に記載される。 9.5 サービスパークではいかなる車両も30km/hを超えてはならず、違反した場合は失格とする。またサー ビスパーク内での作業は技術委員監視の下で行なわれる。 9.6 ラリーに参加するドライバーが公衆の怪我を伴なう事故に関与した場合、ドライバーは次のタイムコ ントロール、ロードブックに記載されたラジオポイント、もしくはルート上のサインポストに報告し なければならない。この規定に違反した場合、失格を含む罰則が競技会審査委員会から課される。 9.7 スペシャルステージの計時 スペシャルステージの計時は10分の1秒とする。タイミングシステムのディティールは公式通知で明 示される。 9.8 マニュファクチュアラーズ・グラベルカー 主催者は"グラベルカー"が遅くとも0カーのスタート1時間前にスペシャルステージを走行する機会を 与える。これらの車は特別なIDを装着し、すべてのルートでラリーの走行方向と同一方向に低いスピ ードで注意深く走行すること。IDカードは本競技会にエントリーした自動車メーカーにのみ与えられ る。これを他者に譲渡することはできない。 抗議、控訴、賞典 X 抗議と控訴 10.1 抗議料は規定額とする。 10.2 抗議内容が車両の様々な個所の分解を必要とする場合、抗議者は追加の保証金を支払わなければなら ない: 10.2.1 抗議が車両の明確な部分に対してのもの (エンジン、トランスミッション、ステアリン グ系、ブレーキシステム、電気系、ボディワークなど設定額 10.2.2 抗議が車全体に対してのもの設定額 10.3 抗議に伴なって生じる労力および移送のための費用は抗議が認められなかった場合、抗議者が支払わ なければならない。また抗議が認められた場合は抗議を受けた参加者が支払わなければならない。 10.4 抗議が認められない場合、かつ抗議に伴なう再車検、移送、その他の費用が保証金より高額になる場 合、その差額は抗議者によって支払わなければならない。また費用が保証金より小額の場合、差額は 抗議者に返金される。 10.5 控訴料 10.5.1 JAFへの控訴料は規定額とする。 10.5.2 FIA への国際控訴料は規定額とする。 XI 競技結果 11.1 本競技会の結果はFIAラリー一般規定21.2.2条に基づいて決定される。暫定最終結果はプログラム に示されたスケジュールに沿って発行される。 11.2 総合結果は決定されない。 以下の2部門それぞれにおける順位が決定される。: (i) FIAグループ A & N (ii) JAF国内競技車車両規則・ラリー車両規定に基づく車両