横浜手打ちそば愛好会・(横そば会)規約
「名称」 第一条 本会は「横浜手打ちそば愛好会・(横そば会」)と称する。 「会員」 第二条 本会の会員は、会の目的を理解する参加希望者によって構成される。 尚、新入会を希望するものは会員の1名以上の推薦により新入会員とする。 その後に開催される世話人会に報告する。 「目的」 第三条 本会は蕎麦打ち技術の向上及び蕎麦打ちを通してのボランティア活動ならびに会員相互の親睦を目的とする。 「会の活動」 第四条 前条の目的を達成するため、本会は下記の活動を行なう。 (1) 蕎麦打ち研修会等の開催 (2) そばに関する知識を習得するための見学会、講演会等の開催 (3) 蕎麦打ちボランティア活動の開催、参加ならびに協力 (4) 忘年会、旅行等の親睦会の開催 「世話人会」 第五条 本会は会員からの申し出者を中心に世話人を若干名選出する。 世話人は第八条による会の運営を行なう。 「会長」 第六条 会長は世話人会の互選によって決定する。 「会務報告」 第七条 年に1回年度末期に活動報告・会計報告を世話人会で行い、その結果を全会員に報告する。 「世話人会」 第八条 世話人会は必要に応じて会長が招集する。下記担当の若干名の世話人が世話人会の合意に基づき下記の活動を運営する。会の運営は入会金、会費により行われる。 (1) 研修会委員……研修スケジュール、内容の決定: 研修当日の材料準備、当日の世話も含む (2)行事委員……講演会、見学会、旅行会、新年会、忘年会などの企画、運営など (3) 会計委員……会費徴収、出金管理 (4) ボランティア委員……手打ちそばによる社会貢献(ケアセンター、 地区センター等への協力など) (5) 事務局…… 名簿作成、会員への諸通知、資料作成など 「会計年度」 第九条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。 「会費および入会金」 第十条 本会は入会初年度において入会金及び年会費、翌年度より年会費を別途、本規約付属書の定めるところにより、徴収する。 「規約の変更」 第十一条 本規約は世話人会の出席者の過半数の賛成をもって変更することが出来る。 横浜手打ちそば愛好会(横そば会) 規約 付属書 「年会費」 第一条 会員は年会費2000円を下記指定口座に振込むものとする。 「入会金および年会費」 第二条 新規入会者は入会金として1000円を、会費として2000円、合計3000円を下記指定口座に振込むものとする。 「納入金の取扱」第三条 納入された入会金、年会費は原則として返還しないものとする。 「指定口座」 第四条 指定口座は下記の通り。 横浜手打ちそば愛好会 普通郵便貯金口座 10930 20599851 |