借金の消滅時効について
近頃,住民移転等を機に,ずいぶん前の借金を莫大な延滞金とともに請求されたとの相談が多々あります。
この請求は,借り入れた覚えのある貸金業者のこともあれば,債権譲渡を受けたという業者からの場合もあります。また,請求書(督促状)には,一見条件の良い和解案が記載されていることもあるようです。
このような請求が来た場合,業者と一切連絡をとらず,まずはご相談ください。ご本人の対応いかんでは時効が中断してしまうことがあるからです。
貸金業者が会社である場合,原則として消滅時効の期間は5年です。この期間は最終弁済から起算します。
ただし,時効期間が経過すれば債務が消滅するというものではありません。消滅時効の援用(主張)をする必要があります。(内容証明郵便で行います)援用の必要性については,消費者金融や信販会社等から裁判を起こされた場合も同様です。
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岐阜県大垣市 司法書士多賀井秀信事務所