当事務所の基本方針
1.二度と借金しない決意をする
債務整理にあたり、原則として任意整理から自己破産の順で手続きを検討します。
任意整理・特定調停・個人再生は、債務額を圧縮、減額し3〜5年の間返済をしてゆく手続きです。この返済期間は、自分自身を見つめ、借入に対する考え方を改める期間になり得るものと考えています。
毎月の返済がずいぶん楽になるとはいえ、一定期間返済をするわけですから、日々倹約に努めて生活再建するという強い意志が必要になります。当事務所では、依頼者のご希望により返済期間中の支援・指導等も行っております。
やむ得ず自己破産する場合はもちろん、どのような手続きをとったとしても「2度と借金をしない考え方」を身につけることが大切です。このことが多重債務問題解決の最大のテーマです。
2.ブラックリストについて
債務整理のデメリットとして,いわゆるブラックリストに載る,ということが揚げられます。概ね7年程は借入・保証ができなくなるというものです。
ブラックリストを恐れ,法的整理によらず親族の援助により一括返済するのも一つの方法ではありますが,私はこの方法はお勧めできません。借金が無くなったのも束の間,再び多重債務に陥る方を多く知っています。
借金生活から決別するという意味では,ブラックリスト,これをメリットと捉えることも可能なはずです。
3.債務整理の受任について
債務整理の受任をすると,どの最終的にどの手続きを取るにしても,まずは受任通知の送付及び債権調査を行います。債権者からの取り立て・督促を止め,依頼者に平静を取り戻していただいた上,債権調査(利息制限法による引き直し計算)の結果をふまえて最終的な手続き選択を行います。
当初は,自己破産の予定であっても債権調査の結果,大幅な債務圧縮ができれば任意整理に移行しますし,逆に任意整理の予定であっても個人再生や自己破産に移行せざるを得ない場合もあります。
依頼者のこれまでに至った事情、現在の状況などはもちろん、生活観、価値観、人生観なども伺わせていただき、十分協議したうえで手続きを選択いたします。
また当事務所では相当数の債務整理を受任しておりますが,債務整理は単に借金額が減ればよいというものではなく,依頼者の今後の生活を左右するものである以上,依頼者との信頼関係の構築,手続き,手続き後の生活再建への助言等,依頼者との関係は長期間にわたります。したがいまして受任は面談できる方に限ります。また、同時期に受任する件数にも自ずと限界があり,また質の低下を避けるため同時期の受任件数に上限を設けています。このような場合は責任をもって債務整理に精通した同職・弁護士等に引き継ぎいたします。
4.任意整理の報酬について
任意整理の着手金は1社につき15,750円です。分割も賜ります。
その他実費及び成功報酬(当事務所報酬基準による)が発生します。
なお,完済後の過払い金請求および完済後でなくても過払い金発生の見込みのある案件に ついては着手金は事後精算で構いません。依頼時に着手金不要です。
5.過払い金の回収について
過払い金(払いすぎた利息)の回収については,満足は回収をするには訴訟を提起するのが一番です。しかし,裁判を行うためには本人又は代理人が裁判所に出廷しなければなりません。
もちろん当事務所では,裁判外での交渉による過払い金の回収も積極的に行っております。しかし,依頼者が遠方の方の場合,「どうせ裁判までは起こさないだろう」などと業者に思われる分,交渉に不利に働かないとも限りません。また出廷するとしても遠方の裁判所では出張費等余分な費用も発生します。
当事務所が過払い金請求の業務範囲地域を限定しているのは,こうした理由によるものです。
もちろん,事務所周辺地域の方の受任の場合も,依頼者の意向(裁判はしたくない,早期解決を望むなど)を尊重し,裁判外の交渉での過払金回収も行っています。
ご本人が出廷できる場合(本人訴訟)には,このような問題は生じませんので,比較的遠方からの依頼もお受けいたしております。(但し、数度の面談、打ち合わせは必要です)