特定調停の本人申立支援

債務整理の方法には、主に4つの方法がありますが、専門家を介せずご本人自らとれる方法として「特定調停」という手続きがあります。これまでの取引を利息制限法所定の利率で引きなおし計算をして、債務を圧縮し、残額を原則3年の分割で支払うというものです。
申し立ても比較的容易であり、費用も低廉です。 

 しかし、債務状況や家計状況などから、この手続きが向かないケースも多々あります。
無理な調停をおこなった結果、調停調書(債務名義)により,給与等の差し押さえを受け結局破産に至ったり、差し押さえを免れるため非常に苦しい生活を強いられ、結果いわゆるヤミ金に手を出してしまう方もおられます。 
特定調停をお考えの方は、自分にとってのメリット・デメリットを考えるうえでも、必ず一度は専門家に相談すべきです。(無料相談をご利用下さい) 

当事務所では、費用が低廉である、という特定調停のメリットを生かし、申立書の作成から調停終了に至るまでの「継続的相談」という形で特定調停本人申立支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。



過払い金(不当利得)返還請求本人訴訟支援

利息の高い債権者との取引が長期に渡ると、利限法での引き直し計算の結果、利息の払いすぎ(過払金)を生じていることがあります。(引き直し計算ソフトは各種ダウンロードできます。)
いわゆるみなし弁済が認められないケースでは、この払いすぎた利息は、当然に返還を受けられるはずです。しかしながら消費者金融等が、弁護士・司法書士を通していない債務者本人の返還請求に対し任意に応ずることは一般的にありません。そこで訴訟を提起する必要が生じます。
この訴訟は,論点について判例理論も確立されていますから,専門家のサポートを受ければ,本人訴訟も可能です。
また,遠隔地の方のご依頼も可能です。(郵送,電話,メール,FAX等をフルに活用します)

当事務所では取引履歴の開示、利息制限法での引き直し計算から訴状作成、訴訟上の和解または判決に至るまで、相談者の支援を行っています。自ら返還請求を行いたいが不安のある方,費用を低廉に抑えたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。                       
過払い金返還請求について
                     
                   岐阜県大垣市 認定司法書士多賀井事務所
                        TEL0584−74−3003                                                                        トップへ