<ご依頼について>

2種類の契約形態からご選択頂けます

  1.社会保険労務士契約
    
( 行政官庁への手続きを含む、総合顧問契約 )     

社会保険事務所
公共職業安定所
事業主 社会保険労務士 労働基準監督署 

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  2.相談契約

 
   ( 労務のご相談に対するアドバイスを主とする顧問契約、手続きは含みません。 )

   事業主 社会保険労務士

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