|
|
労働安全衛生法では、労働者の安全と健康を守るために事業場ごとに安全衛生管理組織を選任・設置することを義務づけています。労働基準監督署の立ち入り調査(臨検)の際にもチェックの対象となり、選任や設置をしていない場合は、行政指導が行われます。
 |
総括安全衛生管理者 |
その事業の実施を実質的に統括管理する権限および責任を有する者
(選任対象事業場)
| 業 種 |
常時使用する労働者数 |
| (a)林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
100人以上 |
| (b)通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、自動車整備業、機械修理業 |
300人以上 |
| (c)その他の業種 |
1000人以上 |
 |
安全管理者 |
安全に係る技術的事項を管理する者
(選任対象事業場)
上の表(a)(b)の業種で、常時使用する労働者数が50人以上の事業場 なお、事業場の規模により、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
 |
衛生管理者 |
衛生に係る技術的事項を管理する者
(選任対象事業場)
あらゆる業種で、常時使用する労働者数が50人以上の事業場 なお、選任しなければならない衛生管理者の人数は、事業場の規模によって異なります。(1名〜6名)
 |
安全衛生推進者 |
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければなりません。なお、安全管理者の選任を要する業種の事業場においては安全衛生推進者を、それ以外の業種の事業場においては衛生推進者を選任しなければなりません。
 |
産業医 |
医師として労働者の健康を保持するための措置を行う者
(選任対象事業場)
あらゆる業種で常時使用する労働者数が50人以上の事業場 ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
 |
報告書の提出 |
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者および産業医を選任したときは、所轄の労働基準監督署に選任報告を提出しなければなりません。
 |
安全委員会・衛生委員会の設置、運営 |
安全委員会と衛生委員会は、職場の安全や衛生に関する事項について、調査・審議し、意見を述べるためのもので、労使半々の委員で構成され、毎月1回以上開催し、議事録を作成しておかなければなりません。
安全委員会は、@建設業、製造業等13業種で50人以上の労働者を使用している事業場の場合に、Aそれ以外の業種では事務的な労働を主体とする業種以外の業種で100人以上の労働者を使用している事業場の場合に設置、運営しなければなりません。
衛生委員会は、業種に関係なく50人以上の労働者を使用している事業場の場合に、設置、運営しなければなりません。なお、二つの委員会に代えて安全衛生委員会を設置・運営しても差し支えありません。
 |
作業主任者 |
従業員に一定の危険有害な作業(高圧室内作業、放射線業務、鉄骨の組み立て等の作業、特定化学物質等を製造し取り扱う作業など)を行わせる場合、それらの業務を行う労働者の中から一定の要件(資格)を満たす者を「作業主任者」として選任しなければなりません。
|
|