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| 特定社会保険労務士とは..労働・社会保険の手続から労働紛争の解決まで! |
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、労働・社会保険と人事・労務管理の分野を専門に扱う国家資格者です。社会保険労務士が行う業務は、主に以下のようなものです。
@労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等を作成すること
A申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること
B労働・社会保険諸法令に基づく申請等について事務代理をすること
C事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働・社会保険諸法令に関する事
項について相談に応じ、又は指導すること
D労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること
E個別労働関係紛争解決促進法に定める紛争調整委員会におけるあっせん等について、紛
争当事者を代理すること
一般的に組織経営の柱は「人」、「物」、「金」、「情報」だといわれていますが、その中で「人」は最も重要な要素といえるでしょう。社会保険労務士に特徴的なところは、その「人」に強く係わった資格であり、労働・社会保険諸法令及び人事・労務管理の分野において、組織や従業員の福祉の向上に資することが主な業務とされています。
なお、上記の業務のうちEの業務については、裁判外の紛争解決手続代理業務に係る試験に合格し登録した社会保険労務士(特定社会保険労務士という。)に限って行うことができます。
| 特定社会保険労務士に委託するメリット...労務環境の整備→経営の効率化 |
特定社会保険労務士に業務を委託するメリットはついては、次の点をあげることができます。
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公平な立場で労務に関する助言が得られる。 |
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法令順守(コンプライアンス)による従業員の安心感、会社の社会的信用に寄与する。 |
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法律の改正や会社が貰えそうな助成金などの情報が得られやすくなる。 |
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人事・労務や社会保険担当の社員をバックアップしてもらえる。 |
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労働・社会保険等の煩雑な事務手続きから開放される。(経営又は本業への専念) |
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人件費の節減につながる。 |
| 特定社会保険労務士の報酬について...企業の実情に合わせて柔軟に対応 |
特定社会保険労務士の報酬は、大雑把にいうと、労働・社会保険諸法令及び人事・労務管理等の業務に関して、月を単位として継続的に受ける顧問報酬と、特定の業務についてスポット的に受託する手続報酬があります。
顧問報酬については、特定の分野に限って委託することや、すでに担当者を置いている場合に、その相談役やフォローのための位置づけということで、相談に特化して委託することなども可能です。
次のようなことがありましたら、特定社会保険労務士(当事務所)の活用をご是非ご検討下さい。
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就業規則を何年も見直していないので、内容についていろいろ指摘されないか不安だ。 |
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日々の労務管理について、外部からの助言(セカンドオピニオン)がほしい。 |
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労働基準監督署から調査が入り是正勧告を受けた。 |
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紛争調整委員会からあっせんの開始通知書が届いた。 |
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得意先の会社が国から返済不要の助成金を貰ったと聞いた。 |
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労働・社会保険等の業務はアウトソーシングにして本業に専念したい。...などなど |
なお、当事務所の対応地域は...
基本的には武蔵野・多摩・東京23区ですが、依頼内容により全国対応も可能です。また、従業員数や業種、法人か個人かなどは問いません。話しを聞いてみるのは無料ですので、お気軽にご連絡ください。社会保険労務士は、身近な相談相手です!
社会保険労務士には、社会保険労務士法による業務上の守秘義務が課されています。また、当事務所ではお客様の個人情報保護を最も重要な責務の一つと認識し、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を取得し、日々個人情報の適正な取扱に努めております。
(社会保険労務士法第21条)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
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