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     65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務化

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、65歳未満の定年を定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、平成18年4月1日から以下のいずれかの措置を講じなければならないこととなりました。(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項)

@定年年齢の引き上げ
A継続雇用制度(定年後の「勤務延長制度」や「再雇用制度」)の導入
B定年の定めの廃止

「勤務延長制度」とは、定年に到達したあと退職させることなく引き続き雇用される制度をいいます。「再雇用制度」とは、定年でいったん退職させた後、再び雇用される制度をいいます。

65歳という年齢は、年金の定額部分の支給開始年齢に合わせたもので、平成25年(2013)年4月1日までに、次のように段階的に引き上げていくものとされています。(同法附則第4条)

平成18(2006)年4月1日から平成19(2007)年3月31日まで  : 62歳
平成19(2007)年4月1日から平成22(2010)年3月31日まで  : 63歳
平成22(2010)年4月1日から平成25(2013)年3月31日まで  : 64歳
平成25(2013)年4月1日以降                               : 65歳

<60歳が定年の場合の継続雇用制度等の雇用が終了する年齢>
平成18年4月1日から平成19年3月31日に60歳に到達する人  :  63歳
平成19年4月1日から平成21年3月31日に60歳に到達する人  :  64歳
平成21年4月1日以降に60歳に到達する人                             :  65歳

継続雇用制度については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められますが、労使間でその対象となる基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、上記Aの措置を講じたものとみなされます。(同法第9条第2項)

ただし、労使の協議が調わないときは、次の期間までの間は、就業規則等によりその基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できることとされています。(同法附則第5条)

・大企業の事業主・・・平成21年3月31日まで
・中小企業の事業主(常時雇用する労働者数が300人以下)・・・平成23年3月31日まで

@定年年齢の引き上げ A継続雇用制度の導入 B定年の定めの廃止
希望者全員を対象とする
(NO)
対象者の基準を設定し
労使協定で合意する
(NO)
就業規則で規定する
大企業  ・・・H21.3.31まで
中小企業・・H23.3.31まで

対象者の基準の設定
対象者の基準の設定については、基本的に労使の協議に委ねられますが、「具体性」と「客観性」の二つの観点から策定されることが望ましいとされています。

(適切とされる例)
  • 過去○年間の出勤率が○%以上の者
  • 過去○年間の勤務評定が平均○点以上の者
  • 勤続○年以上の者で、指導教育の技能を有する者・・・などなど
(適切でないとされる例)
  • 会社が特に必要と認めた者に限る → 基準がないに等しい。
  • 男性(女性)に限る → 男女差別となる可能性あり。
  • 組合活動に従事していない者に限る → 不当労働行為となる可能性あり。



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