社会保険労務士 千葉事務所 西東京市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・国分寺市・国立市・立川市・日野市・八王子市・中野区・新宿区ほか

社会保険労務士千葉事務所 TEL:0422-37-5573 西東京市新町1-4-2-112
社会保険労務士千葉事務所への問合せ・依頼メール

ホーム 社会保険労務士千葉事務所の概要 社会保険労務士千葉事務所の業務内容と報酬 人事労務書式 サイトマップ
特定社会保険労務士が企業の労務管理を総合サポート!

社会保険労務士千葉事務所 > 傷病休職中の給付 特定社会保険労務士は、企業の健全な発展に貢献します!




会社と働く人のリスクマネージメントは特定社会保険労務士!
     傷病休職中の給付

在職中に病気やけがで働くことができなないときは、会社を休むことになります。会社においては、多くの場合、傷病による欠勤が一定期間以上継続すると休職扱いとすることを就業規則等に定めています。会社によっては、休職期間中でも一定期間は給与を支給する旨定めている場合がありますが、多くは無給扱いにし、社会保険や労働保険で対応する仕組みになっています。

業務外の傷病による場合
業務外の傷病により働くことができず、連続して3日以上休んでいるときは、4日目から健康保険法に基づく傷病手当金が支給されます。

(1)支給額
一日につき、標準報酬日額の6割に相当する額

(2)支給期間
傷病により休んだ期間のうち、最初の連続した3日を除き(これを待機という。)4日目から支給され、支給を開始した日から数えて1年6か月支給されます。

(3)支給調整
次に該当する場合は、支給額が調整されます。
@会社から報酬を受けている場合
A同一の傷病により、傷害基礎年金や傷害厚生年金を受けている場合

(4)退職後の支給
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた、あるいは受けうる状態にあったときは残りの期間について引き続き受けることがきます。

業務上(または通勤途上)の負傷、疾病による場合
労働者が業務上(または通勤途上)の負傷、疾病のため働くことができない場合は、休業4日目から労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付(または休業給付)が支給されます。なお、業務上であるか否かは、「業務起因性」と「業務遂行性」の観点から判断されます。

(1)支給額
一日につき、給付基礎日額の6割に相当する額と、2割に相当する額が特別支給金として支給されます。

(2)支給期間
負傷、疾病により休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを待機といい、3日については、必ずしも連続している必要はない。)4日目から支給されます。支給期間は特に定められていませんが、療養の開始後1年6か月経過後、傷病補償年金(傷病年金)の受給要件に該当する場合には傷病補償年金(傷病年金)が支給され、休業補償給付(休業給付)は行われません。なお、業務上の場合、最初の3日については会社が労働基準法に基づき、休業補償として1日当たり平均賃金の6割に相当する額を支払わなければなりません。

(3)支給調整
次に該当する場合は支給額が調整されます。
@会社から平均賃金の6割以上の額が支給される場合は、全く支給されません。
A同一の負傷、疾病により、傷害基礎年金や傷害厚生年金を受けている場合

(4)退職後の支給
退職後も支給されます。

(5)労働基準法との関係(第19条 :解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないとされていますが、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合において、使用者が、第81条に規定する打切補償(平均賃金の1200日分)を支払った場合においては、解雇は可能とされています。

また、労働者災害補償保険法第19条において
業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなされます。

精神障害の場合の扱い
近年、業務上のストレスが原因で、うつ病等の精神障害を発症するケースが増加しています。うつ病等の精神障害が業務上にあたるか否かは、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により判断されることになります。

心理的負荷による精神障害の認定基準の概要
一般に労働者が発病する精神障害は、以下の要因が複雑に関連して発症します。
@事故や災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生等の業務による心理的負荷
A私生活での出来事等の業務以外の心理的負荷
B精神障害の既往歴等の個体側要因

そこで、以下の3つの要件をすべて満たす場合に業務上と認定されます。
(1)国際疾病分類であるICD−10の第X章「精神及び行動の傷害」(下表)に分類される精
   神障害を発病していること

ICD−10第X章「精神及び行動の傷害」
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害
F3 気分(感情)障害
F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人のパーソナリティおよび行動の障害
F7 精神遅滞(知的障害)
F8 心理的発達の障害
F9 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害

(2)当該精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められ
   ること
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により発病したとは認められないこと

このページトップへ移動

サイトマップ | 人事労務書式 | 事務所概要 | 業務内容・報酬 | お問合せ・業務依頼

休職期間満了時の退職または解雇 | 就業規則で労使トラブルを防ぐ!


Copyright©2010 社会保険労務士千葉事務所 All Right Reserved