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労働基準監督署の監督官による事業所への立入り調査を臨検監督といいます。労働基準監督署が臨検を行う目的は、労働基準法や労働安全衛生法などの法律にその事業所が違反していなかどうかを調査し、違反があった場合には是正を促すことにあります。
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労働基準監督官とは..... |
労動基準監督官は国家公務員ですが、特別司法警察職員としての権限を持っています。つまり、強制捜査や関係者への事情聴取、証拠物品などを押収することができ、被疑者を検挙することもできます。
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労働基準法、労働安全衛生法違反について |
労働基準法や労働安全衛生法は、強行法規とされ、罰則規定が設けられています。違反内容が重大であったり、悪質な場合などは送検される可能性があります。
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臨検監督が実施されそうな事業所 |
以下に該当するような事業所は、臨検が行われやすいといえます。
@労働災害が頻繁に起きている。
Aサービス残業がありそうな業種である。(運送業、飲食業、ソフトウエア事業など)
B時間外協定届や就業規則等の届出が出ていない。
C過去に、労働者から法律違反をしているようだとの申告があり、マークしていた。
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臨検監督の方法 |
臨検監督は、次のような形で行われます。
@突然、予告なしに労動基準監督官が来社して行う。
A事前に労動基準監督官の氏名、調査の日時、そろえておくべき書類等が記載された書面が(FAX)送付されてくる。
@の形をとるのは、帳簿や書類の改ざん、事実の隠避を防ぐためです。
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どのような点を調査するのか? |
例えば労働時間、時間外労働の項目では、次のような点についてチャックを行います。
@労働者の労働時間を正しく把握しているか?(タイムカードや勤怠記録のチェック)
A休日・時間外労働協定届を結び、届け出ているか?
B労働者の過半数を代表する者の選出は正しい方法で行われているか?
C管理・監督者の範囲は正しいか?
D時間外手当の計算方法が正しく行われているか?(賃金台帳等のチェック)
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調査の結果、問題がある場合 |
立ち入り調査の結果、問題があった場合には、以下の書面が交付されます。
@法律違反が認められる場合・・・・「是正勧告書」
A法律違反は認められないが、改善の必要がある場合・・・「指導票」
B安衛法その他の違反があり危険な場合・・・「施設設備の使用停止命令書」
いずれの場合でも、指定期日までに指摘された事項を改善し、「是正(改善)報告書」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
「是正(改善)報告書」が提出された後、そのとおり是正されているかどうか確認する必要がある場合、また提出期限になっても何の連絡もなく「是正(改善)報告書」が提出されない場合などは再監督が実施されます。そして是正勧告に従わない場合は、書類送検される可能性が高くなるといえます。
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