|
|
労働組合というと、日本の場合は、主に大企業において見られるような企業毎に組織された企業別労働組合が多くを占めるため、労働組合がない企業の場合は、ほとんど関係がないと考えられがちです。しかし、労働組合は、労働者が2人以上集まれば結成することができ、また一定の地域において企業の枠を超えて1人でも加入することができる地域一般労働組合(合同労組)などもあることから、労働組合がない企業にとっても決して無縁のものではありません。
 |
そもそも、労働組合とは..... |
労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいいます。(労働組合法第2条)
また、日本国憲法においては、次のような労働基本権(労働三権)が勤労者に対して保障されており(第28条)、それを体現しているのが労働組合ということになります。
@団結権 = 労働組合を結成する権利
A団体交渉権 = 労働者が使用者と交渉する権利
B団体行動権 = 労働者が要求を実現するために団体行動をする権利
 |
労働組合の全国組織 |
労働組合の全国組織としては、日本労動組合総連合会(連合)、全国労働組合総連合(全労連)、全国労働組合連絡協議会(全労協)などがあります。ただし、労働組合の中には、これらの全国組織に加盟していないものもあります。
 |
労働組合を管掌する都道府県、国の機関 |
各都道府県毎に設置されている都道府県労働委員会と、国に設置されている中央労働委員会(中労委)があります。労働委員会は、労働組合や使用者からの申請により労働争議のあっせん」、「調停」、「仲裁」を行うほか、労働組合等からの救済申立により「不当労働行為」の審査などを行なっています。
 |
労働組合と相対するときの注意点 |
基本的に、次の点は押さえておくことが必要です。
(1)不当労働行為
使用者が労働組合に対して、以下のような行為を行なうことを「不当労働行為」として法律で禁止されています。(労働組合法第7条)
@不利益取扱い(1号)
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、もしくはこれを結成しようとしたこともしくは労働組合の正当な行為をしたことを理由に、その労働者を解雇し、又は不利益な取扱いをすること、又は労働者が労働組合に加入せず、もしくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
A団体交渉の拒否(2号)
使用者が、労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
B支配介入(3号)
労働者が労働組合を結成し、もしくは運営することを支配し、もしくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経理上の援助を与えること。
C報復的な不利益取扱い(4号)
労働者が労働委員会に対し、不当労働行為があったことなどを申立てたことを理由にその労働者を解雇し、又は不利益な取扱いをすること。
使用者に不当労働行為があった場合には、労働者・労働組合側から都道府県労働委員会に対して不当労働行為救済の申し立てが行なわれる場合があります。
(2)労働協約とは.....
労働協約とは、使用者と労働組合が団体交渉を行なった結果、合意に達した事項について文書にし、それぞれが署名(又は記名捺印)したものですが、以下の特徴点があります。
@労働協約は、就業規則や労働契約に優先して強い法的効力を有している。
Aタイトルが「覚書」「確認書」「議事録」などであっても、労働組合と署名又は記名捺印した
文書は労働協約とされる。
B合意したにも係らず、合理的な理由がなく労働協約化(文書化)を拒否することはできない。
 |
労働争議が膠着化したときの解決方法 |
労使間のトラブルは、団体交渉等の話し合いで解決するのが基本ですが、団体交渉等を重ねても解決しない場合などは、労働委員会によるあっせんを利用して解決できる場合があります。
| 労使いずれか一方 |
労使双方 |
 |
 |
| 都道府県労働委員会へあっせんの申請 |
 |
@あっせん員を指名
A労使いずれか一方からの申請による場合は相手方にあっせんに
応じるかどうかを確認(相手方が応じない場合は打ち切り)
Bあっせんの実施
・労使双方からの事情聴取、主張の確認
・労使間の調整
・具体的なあっせん案の提示
|
 |
|
 |
| 合意の成立 |
|
合意できない場合は打ち切り |
※使用者と労働者個人との紛争を個別労働紛争というのに対して、使用者と労働組合との紛争を集団的労働紛争と呼んでいます。
|
|