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偽装請負とは、契約の形態が請負契約なのに就労の実態が労働者派遣になっているものをいいます。
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労働者派遣事業とは..... |
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいい、労働者派遣事業を行うには行政官庁の許可、または届出が必要です。
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請負とは..... |
労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)であり、労働者派遣との違いは、請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
つまり、表面的には請負契約としながら、注文主が請負労働者に対し、日常の業務について指揮命令を行っていれば労働者派遣となり、行政官庁の許可、または届出を行わずに行っている場合には労働者派遣法に違反することになります。
また、注文主から仕事の依頼を受けた請負会社が、その仕事を自己の下請け会社に外注し、その下請け会社と雇用関係にある労働者を派遣して、注文主の指揮命令の下に仕事をさせた場合には「二重派遣」となり、それを禁止している労働者派遣法や職業安定法に違反することになります。(職業安定法では、自己の雇用する労働者でない者を第三者へ派遣することは「労働者供給事業」に該当することとなり、これを禁止しています。)
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偽装請負の問題点 |
労働者派遣と請負では、労働者に対する労働基準法や労働安全衛生法等の適用の仕方が異なっています。偽装請負の下では、これらの法律の適用関係があいまいなものとなり、結果的に、労働者の就労環境が不安定なものになってしまいます。また、仕事を請け負った会社が別の会社に仕事を外注し、その会社がまた別の会社に外注するというような場合には、偽装請負によって派遣された労働者が知らないうちに何社もの会社に給料をピンハネされて、最終的にはわずかな額しか受け取れないというようなことにもなってしまいます。
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労働者派遣と請負の区分 |
労働者派遣と請負の区分については、以下に掲げる要件をすべて満たす場合に、請負と判断されることになっています。
<労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準>
(S61.4.17労働省告示第37号)
@労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと
A労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと
B労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(こ
れらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと
C労働者の労働時間を延長する場合または労働者を休日に労働させる場合における指示そ
の他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと
D労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと
E労働者の配置等の決定および変更を自ら行うこと
F業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること
G業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責
任を負うこと
H自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備もしくは器材(業務上必要な簡易な工具
を除く。)または材料もしくは資材により、業務を処理すること
I自ら行う企画または自己の有する専門的な技術もしくは経験に基づいて、業務を処理すること
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