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     労働時間等の適用除外者

労働基準法では、以下の者について、労働時間等の規制が馴染まないものとして労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないこととしています。(第41条)

これは、具体的にいうと、時間外労働や休日労働について、時間外及び休日労働に関する協定届(36協定届)を所轄の労動基準監督署に提出しなくても実施が可能であるし、割増賃金を支払う必要もなく、また休憩や休日について労働基準法どおりに与えなくてもよいということを意味しています。

(1)監督もしくは管理の地位にある者
監督もしくは管理の地位にある者(以下「管理監督者」)とは、一般的に次の要件を満たす者とされています。

@労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり労働時間等の
   規制の枠を超えて活動せざるを得ないような重要な職務内容を有し、経営者から重要な責
   任と権限を委ねられている者であること

「課長」「リーダー」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような者は、管理監督者の地位にある者とはされません。

A管理監督者の地位にある者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請されることから、
   労働時間についても厳格な管理をされているような者でないこと(=労働時間について自由
   裁量を有していること)

B職務の重要性から、給与、賞与、その他の待遇において、一般の労働者と比較して相応
   の処遇がなされている者であること

(2)機密の事務を取り扱う者
機密の事務を取り扱う者とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者ということではなく、「秘書その他職務が経営者または監督もしくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理に馴染まない者」とされています。

(3)監視・断続的労働に従事する者で所轄労働基準監督長の許可を受けた者
監視労働とは、一定部署にあって、監視をするのを本来の業務とし、常態として身体または精神の疲労が少ないものをいいます。

○監視労働として許可の対象とされる仕事の例
火の番、門番、守衛、水路番、メーター監視など

ただし、次のようなものは許可されません。
@交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等精神的緊張の高い業務
Aプラント等における計器類を常態として監視する業務
B危険または有害な場所における業務

断続的労働とは、労働時間中において手待ち時間が多く実作業時間が少ない者で、やはり身体または精神の疲労が少ないものです。

○断続的労働として許可の対象とされる仕事の例
@修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機する者
A寄宿舎の賄人等で作業時間と手待時間が折半程度の者(ただし、実労働時間が8時間を
   超えない者に限る。)
B鉄道踏切番等で一日の交通量が10往復程度までの者
C役員専属の自動車運転手

(4)宿直または日直の勤務で断続的労働に従事する者であり、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
常態としてほとんど労働する必要がなく、緊急の文書や電話の収受、定時的な巡視、その他非常事態に備えての待機を目的とするものです。

なお、これらの者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要がありますし、年次有給休暇も一般の労働者と同じように与える必要があります。

また、管理監督者の地位にある者等について長時間にわたる過重な労働となった場合には、労働安全衛生法に基づき医師による面接指導等の健康管理に係る措置が必要となる場合があります。


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