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     厚生労働省所管の助成金を受給するには...

助成金とは、国庫から一般の事業主などが受給することができる支援金、補助金で返済不要のものです。

どのような事業主(企業)が受給できるのか?
厚生労働省所管の助成金は雇用保険料を財源としています。雇用保険は、「労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」を目的としていることから、日頃雇用の確保や労働条件の向上に努めている事業主に助成金を受給できる可能性があるということになります。

申請の事前準備は入念に!
助成金を受給するには、その助成金に定められているいくつもの支給要件をクリアしていなければなりません。助成金によっては事前に計画書等の提出が必要な場合もあります。事前にハローワークなどの窓口や助成金に詳しい社会保険労務士に相談するのがお勧めです。また、日頃から労働保険関係の書類、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、就業規則等を整備しておくことが必要です。

受給後、会計検査院による実施検査がなされることもある。
助成金は国庫から支出しているため、会計検査院による実施検査の対象となります。受給後も関係書類や会計帳簿等を一定期間保管しておくことが必要となります。

次に該当するような場合、助成金を受給できないことがあります。
助成金は雇用保険料を財源としていますので、次のような場合は受給できないことがあります。@雇い入れ前後6か月間に解雇または3人を超えかつ全労働者の6%を超える割合で特定受
   給資格者である離職者を発生させた場合に新規雇い入れに対する助成金など
A2年間を超えて労働保険料を滞納している場合
B過去3年間に助成金を不正に受給し、またはしようとした場合

支給要件にある中小企業事業主と大企業事業主の区別は.....
中小企業事業主の範囲は下表のとおりです。大企業事業主とは、中小企業事業主に該当しないものをいいます。(ただし、助成金により独自の範囲を設定しているものもあります。)

小売業(飲食店含) 労働者数が50人以下または資本金・出資額が5千万円以下
卸売業 労働者数が100人以下または資本金・出資額が1億円以下
サービス業 労働者数が100人以下または資本金・出資額が5千万円以下
その他の業種 労働者数が300人以下または資本金・出資額が3億円以下
労働者数は、企業全体でカウントします。


助成金の種類と支給対象となる事由
助成金と支給対象となる主な事由は以下のとおりです。(平成23年10月1日現在)
なお、助成金は定期的な見直しにより、新設、改組、廃止等が行われる場合があります。

支給事由 助成金名
雇用の維持等 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金他)
再就職支援等 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金)
新規雇用等 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金他)
地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金他)
通年雇用奨励金
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
若年者等正規雇用化特別奨励金
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
発達障害者雇用開発助成金
難治性疾患患者雇用開発助成金
精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金他)
職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
特例子会社等設立促進助成金
建設業離職者雇用開発助成金
トライアル雇用 試行雇用奨励金
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
既卒者育成支援奨励金 
精神障害者等ステップアップ雇用奨励金・グループ雇用奨励加算金
創業 受給資格者創業支援助成金
地域再生中小企業創業助成金
能力開発等 職場適応訓練費
キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金他)
成長分野等人材育成支援事業
中小企業対象 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金他)
介護労働者 介護労働者設備等導入奨励金
パートタイマー 均衡待遇・正社員化推進奨励金
育児・介護 両立支援助成金[育児・介護雇用安定等助成金]他
中小企業両立支援助成金
建設労働者 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金他)
障害者雇用 障害者雇用納付制度に基づく助成金
障害者就業・生活支援センター設立準備助成金

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