愛知県 社労士 社会保険労務士事務所 「いわたサポート・オフィス」
>「いわサポ」と、お呼びください! @愛知県 春日井市
ようこそ、「いわサポ」 こと
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いわたサポート・オフィス労務法律研究所
★☆★ HP 更新日 2010 年 1月 18日 ★☆★
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総合労務管理事務所
皆さまのお役に立つ 愛知県 社労士 社会保険労務士事務所です。
( いわサポ とおよび下さい)
〜〜 (自称) 人事労務 の スペシャリスト! 〜〜

今年から新規事業に着手します!
皆さまの更なるお力添えをお願いします。
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あなたさまは
当HPリニュアル後

人目の
お客さまです
本当に
ありがとうございます
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※このサイトは、すべて手作りです。
プロに作成依頼したHPとは、出来が違いますが、、、
でも、心を込めて作成し、常に更新しています!
皆さん、是非ご覧下さいね。
愛知県 社労士 社会保険労務士事務所の「いわたサポート・オフィス」
≪ 事 務 所 設 立 理 念 ≫
総合労務法律事務所
当事務所は、 社労士 社会保険労務士事務所といっても手続き業務が中心ではありません!
事業所内の問題点を皆さまとご一緒に再点検し、その問題点に関わる
各種カイゼン”をご提案させていただきます。
「業務改革」「システム改革」「意識改革」
の3大改革は
御社では、常に実践されていますか?
この各種カイゼン”が、社内でスムーズにとり行われなければ、大事な業務が
滞ってしまう恐れがあります。貴重な人材が流出してしまう可能性もあり!
「時は金なり!」です。即実行し、社内の風通しが良くなるように、
是非とも“カイゼン”を継続し続けてください!
当事務所も、皆さまのお手伝いをさせていただきます!
是非とも、お声掛け下さい!
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労務及び福祉の「町の法律事務所」
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〜〜介護関係の最新助成金情報〜〜
★【介護職員処遇改善交付金】
(1)目的
21年度介護報酬改定(+3%)によって介護職員の処遇改善を図ったところであるが、他
の業種との賃金格差をさらに縮め、介護が確固とした雇用の場としてさらに成長していける
よう、介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交付をおこなうことにより、介護職員
の処遇改善をさらにすすめていくこととする。
(2)補助の概要
介護職員のさらなる処遇の向上のため、介護事業者からの申請に元づき、介護職員処遇改
善交付金(仮称)を介護報酬とは別に交付する。
交付額は、各サービス毎の介護職員数(常勤換算)に応じて定める交付率による。(介護
職員のいないサービスは対象としない)
(3)交付方法
1.都道府県が基金を設立して実施する。(支払は国保連に委託)
2.財源 :国費10/10
3.交付対象:以下の要件を全て満たす事業者
(ア)各事業所における介護職員一人当たりの本交付金の交付見込額を上回る
賃金改善を行うこ
とを含む処遇改善計画を職員に周知の上提出すること。
(イ)22年度以降については、キャリア・パスに関する要件を加えることとし
この要件を満たさない
事業所については交付率を減額する。
(ウ)交付額 :介護報酬総額×サービス毎に定める交付率
(4)事業規模
合計約3,975億円」(介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円の賃金引上げ
に相当する額)
◆平成22年度分の申請について(愛知県の場合)
<他府県の場合は、それぞれの管轄官庁等にご確認ください>
ただいま、平成22年度助成金の申請受付中です。
(平成22年2月提供サービス分〜平成23年1月提供サービス分)
【提出期限】平成22年2月15日まで
【申請書及び添付書類】
・様式3または様式4(助成金対象事業者承認申請書)
・様式2(処遇改善計画書)
・就業規則、賃金規則(就業規則と別に作成している場合)
・労働保険保険関係成立届等の納入証明書等
【申請書提出先】
愛知県高齢福祉課県 (郵送・持参どちらでも可能)
※各振興局では受け付けていませんので、ご注意ください。
◆キャリアパス要件について
平成22年度から適用するとされていたキャリアパス要件等の追加については、
暫定的に平成22年度当初からは適用しないこととされています。
助成金 最新情報
〔中小企業緊急雇用安定助成金〕
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年
12月から当面の間の措置となります。)
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中
小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた
場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行
うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間
以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
※ 休業手当相当額の4/5(上限あり)
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
(概要はこちら(PDF:365KB))
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
支給限度日数:3年間で300日
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
※ 出向についても、解雇等を行わない上乗せ(4/5→9/10)及び対象者が障害のある人であ
る場合の上乗せ(4/5→9/10)が適用されます。
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※愛知労働局のHPに詳細が掲載されています!
合わせてご確認ください。 |
〔雇用調整助成金〕
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の2/3(上限あり)
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
(概要はこちら(PDF:365KB))
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
支給限度日数:3年間で300日
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日4,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)
※ 出向についても、解雇等を行わない上乗せ(2/3→3/4)及び対象者が障害のある人である場合の上乗せ(2/3→3/4)が適用されます。
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2009年03月26日 「ワークシェアリング導入企業に奨励金支給へ」
厚生労働省は、「日本型ワークシェアリング」促進のための支援制度の原案を明らかに
し、残業時間を削減して非正規社員の解雇や雇止めを回避した企業に対して「残業削減雇用
維持奨励金」(仮称)を支給する方針を明らかにした。「雇用調整助成金」の中に新たな枠
組みを作り、1人当たり20〜45万円を支給する考え。
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● <労働契約の原則、労働契約法の位置づけ> について
労働契約とは人を雇うこと →→→ 「人を雇う=労働契約を交わす」
契約は、当事者同士が、自由意思で結ぶのが原則です。
この契約の元になるのが民法ですが、労働契約という、人そのものが対象になるような特殊な契約の場合
民法のような汎用的な法律では 不十分です。
会社と一個人が向き合った場合、立場的に強いのは会社です。
そこに労働基準法、 最低賃金法、高齢者法、パート労働法、、、
そして、今回の「労働契約法」が新たに加わったのです。 くわしくは→→→ 
企業にとっては、非常に重い負担になると思います。
しかし、考え方を変えるとこの引き上げにより、企業は安い賃金を求めて海外によりシフトし、その結果、国内の雇用状況がより悪化
することも考えられます。つまり、、、やみくもに最低賃金額を引き上げるだけでは、ワーキングプアの問題への解決にはつながらな
いのではないでしょうか?
(こんな感想を持ちました。)
※給与を『月給』で定めている場合の最低賃金をクリアしているか?確認計算方法です。
月給額×12カ月÷年間総所定労働時間 で算出します。
その際、賃金には、割増賃金や皆勤手当、通勤手当、家族手当は含まれません。
あなたの会社の場合の給与が、新最低賃金を下回らないかどうかご確認下さい! |
≪ セカンドメッセージ ≫
☆★ 労働関係の「かんたんソフト、ツールなどをご紹介します!」★☆
『変形労働時間制 計算ソフト2本セット』
http://tinyurl.com/5cj4xx
このソフトは、1年単位の変形労働時間制は、季節によって繁閑の差がある場合に導入するものです。
例えば、繁忙期には相当の時間外労働が生ずる一方、閑散期には所定労働時間に相当する業務量がない場合などです。このよう
な繁閑の差がある場合、比較的長期間の変形労働時間制を設け
ることにより、労働時間のより効率的な配分が可能となる制度です。具体的には、1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以
内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内にお
いて、特定の日又は週に1日8時間または1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。
このソフト「1年単位の変形労働時間制」では、変形期間、所定労働時間休日を指定することによって変形期間の労働日数、労働時
間、休日数を瞬時に計算し表示します。
一度、試しにご覧下さい。
その他、労働関係や在職老齢年金試算など、、、 優秀なソフト(安価で)を取り扱っています。
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≪ご相談者のみなさまへ≫
お気軽に、メールでご相談下さい。
なお、現地でのご相談もお引き受けいたしております。
メールでお知らせ下さい。日時、場所などをお打ち合わせいたします。

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(代表)0568・32・8954
Fax 0568・29・4122
携帯 080・3076・7810
愛知県の東尾張から岐阜県の東濃辺りを主な活動範囲にしています。
(春日井市・小牧市・犬山市・尾張旭市・瀬戸市・北名古屋市・豊山町
江南市・長久手町・名古屋市守山区・名古屋市北区・中区・中村区
多治見市・笠原町・土岐市・瑞浪市・恵那市・可児市等)
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