愛知県 社労士 社会保険労務士事務所 「いわたサポート・オフィス」
>「いわサポ」と、お呼びください! @愛知県 春日井市
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いわたサポート・オフィス労務法律研究所
★☆★ HP 更新日 2009 年 7月 1日 ★☆★
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総合労務管理事務所
皆さまのお役に立つ 愛知県 社労士 社会保険労務士事務所です。
( いわサポ とおよび下さい)
〜〜 (自称) 人事労務 の スペシャリスト! 〜〜

今年から新規事業に着手します!
皆さまの更なるお力添えをお願いします。
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あなたさまは

人目の
お客さまです
本当に
ありがとうございます
(平成20年1月より〜)
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※このサイトは、すべて手作りです。
プロに作成依頼したHPとは、出来が違いますが、、、
でも、心を込めて作成し、常に更新しています!
皆さん、是非ご覧下さいね。
愛知県 社労士 社会保険労務士事務所
の「いわたサポート・オフィス」
≪ 事 務 所 設 立 理 念 ≫
総合労務法律事務所
当事務所は、 社労士 社会保険労務士事務所といっても手続き業務が中心ではありません!
事業所内の問題点を皆さまとご一緒に再点検し、その問題点に関わる
各種カイゼン”をご提案させていただきます。
「業務改革」「システム改革」「意識改革」
の3大改革は
御社では、常に実践されていますか?
この各種カイゼン”が、社内でスムーズにとり行われなければ、大事な業務が
滞ってしまう恐れがあります。貴重な人材が流出してしまう可能性もあり!
「時は金なり!」です。即実行し、社内の風通しが良くなるように、
是非とも“カイゼン”を継続し続けてください!
当事務所も、皆さまのお手伝いをさせていただきます!
是非とも、お声掛け下さい!
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労務及び福祉の「町の法律事務所」
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助成金 最新情報
2009年03月26日 「ワークシェアリング導入企業に奨励金支給へ」
厚生労働省は、「日本型ワークシェアリング」促進のための支援制度の原案を明らかに
し、残業時間を削減して非正規社員の解雇や雇止めを回避した企業に対して「残業削減雇用
維持奨励金」(仮称)を支給する方針を明らかにした。「雇用調整助成金」の中に新たな枠
組みを作り、1人当たり20〜45万円を支給する考え。
雇用保険制度のが改正されました。
施行は2009年3月31日です。改正点は7点あります。
(1)雇用保険の適用範囲の拡大によって、短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が改正されました。
これまでは1年以上の雇用見込みがあることが条件であったが、6か月以上の雇用見込みがあることになりました。
ただし、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であることは従来と同じです。
(2) 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充が
はかられるようになりました。
これまでは、基本手当(失業手当)の受給資格要件は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上
必要でしたが、2009年3月31日から離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば受給資格要件
を満たすことになりました。
※ただし、受給資格の離職日は平成21年3月31日から平成24年3月31日までの人が対象である点に注意。
(3)再就職が困難な方に対する給付日数が延長されました。
倒産や解雇などの離職者(特定受給資格者)、期間の定めのある労働契約が更新されずに離職を余儀なくされた人で、
次の1〜3のいずれかに該当する人について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が
60日分(※ただし例外規定ある)延長されます。ただし、受給資格の離職日は平成21年3月31日から平成24年3月31日
までの人が対象である点に注意。
1. 受給資格に係る離職日において45歳未満の人
2.雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人(指定地域については、厚生労働省HPか
ハローワークで確認して下さい)
3.公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると
認められた人
(4)再就職手当の給付率引上げ及び支給要件が緩和されました。
早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の給付率が、支給残日数に応じ、次のように引き上げられました。
●基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
●基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
なお、これまで所定給付日数が90日又は120日の場合は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日
以上」残っていることが条件であったが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象に改められた。
ただし、再就職した日が平成21年3月31日〜平成24年3月31日までの間であることに注意。
(5)常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
身体に障がい等がある人で就職困難な人が再就職した場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から
40%に引き上げられた。ただし、再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間が対象となる
ことに注意。
(6)育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合、給付金を統合して全額育児休業中に支給されます。また、
平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が、当分の間、延長される。なお、
平成22年3月31日までに育児休業を開始された場合は、育児休業基本給付金として育児休業中に
休業開始時賃金の30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が休業開始時賃金の
20%支給。
(7)雇用保険料率の引下げ
雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げ
(一般の事業の場合、1.2% ⇒ 0.8%を労使折半)。
以上の7点が、改正のポイントになります。
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今週のお薦め100冊
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就 業 規 則 の
「新規作成」 「手直し」 「見直し」 なら、
お任せ下さい!
● どうして、就業規則の見直しが必要なのでしょうか?
1.労使トラブルに対応できるように、就業規則は見直しが必要です。
2.従業員が辞めていくときに、会社が不利益を被らない様にするために
3.労働基準法では、会社は守れません!
4.そして、会社を守る唯一のものが『就業規則』なのです。
●聞くところによると、どういう手順で就業規則の見直しを進めたらいいのか? よくわからない、、、
●手直しや、再作成をしたいときに、会社独自でもその手直しや変更ができる
ように、ご指導をさせていただいています。
●当事務所では、単に就業規則の作成や手直しを受けるだけでなく、その後
のアフターフォロも、お任せ下さい。
●まだまだ、古い就業規則を使っている事業所が多いです。
●法改正後に合わせて、就業規則は見直しをされましたか?
※平成19年4月1日以降、新たな法律が施行されています。
※平成20年3月1日から、労働契約法が新設されました。
→→→皆さまの会社で、労働契約を適切に取り交していますか?
「会社を守る(強くする)」雇用契約書を作成していますか?
皆さまの会社に きっと、お役に立ちます!

お気軽に、お知らせ下さい。
メールでもご依頼を承っています。
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〜〜平成21年、実績と予定〜〜
※T.1月27日(火)に、名古屋市中村区で、
本社およびグループ関連会社参加の、人事労務研修会
U.3月下旬、(三河にある社会福祉法人さま) 新入社員研修会の予定
● <労働契約の原則、労働契約法の位置づけ> について
労働契約とは人を雇うこと →→→ 「人を雇う=労働契約を交わす」
契約は、当事者同士が、自由意思で結ぶのが原則です。
この契約の元になるのが民法ですが、労働契約という、人そのものが対象になるような特殊な契約の場合
民法のような汎用的な法律では 不十分です。
会社と一個人が向き合った場合、立場的に強いのは会社です。
そこに労働基準法、 最低賃金法、高齢者法、パート労働法、、、
そして、今回の「労働契約法」が新たに加わったのです。 くわしくは→→→ 
●平成20年10月から改定される「最低賃金改定状況」が発表されました。
今年は7月の最低賃金法改正により、生活保護費との整合性に配慮するよう求められたこともあり、大幅アップした去年をさらに上
回る引き上げ額となりました。
主な都道府県の新たな最低賃金額は次のとおりです。※( )内は去年からの引上額。
北海道 667円(654円)
東京 766円(739円)
神奈川 766円(736円)
愛知 731円(714円)
大阪 748円 (731円)
広島 683円(669円)
沖縄 627円(618円)
上記以外は、以下よりご確認下さい
厚生労働省HP 
企業にとっては、非常に重い負担になると思います。
しかし、考え方を変えるとこの引き上げにより、企業は安い賃金を求めて海外によりシフトし、その結果、国内の雇用状況がより悪化
することも考えられます。つまり、、、やみくもに最低賃金額を引き上げるだけでは、ワーキングプアの問題への解決にはつながらな
いのではないでしょうか?
(こんな感想を持ちました。)
※給与を『月給』で定めている場合の最低賃金をクリアしているか?確認計算方法です。
月給額×12カ月÷年間総所定労働時間 で算出します。
その際、賃金には、割増賃金や皆勤手当、通勤手当、家族手当は含まれません。
あなたの会社の場合の給与が、新最低賃金を下回らないかどうかご確認下さい!
●メルマガでも、ご案内をいたしますが、
私ことこのたび 愛知県社労士会より 「中小企業労働契約支援アドバイザー」 として
委嘱を受け、支援事業のお手伝いをさせていただく事になりました。
活動等は、本年10月1日よりスタートとなります。
このHPの中でも、活動内容等をご紹介してまいります!
年金手帳を2冊以上お持ちの方へ!
↓この手続きは、↓必ず早めに行ってくださいね。

3月までに送られた青色の特別便 4月以降に送られる緑色の特別便
(青色封筒) : 「ねんきん特別便」は、被保険者及び年金受給者の皆様に、平成19年12月から平成20年3月までに、このお知らせ の作成時点の年金加入
記録を記載した「年金記録のお知らせ」を送付するものです。
このお知らせの年金加入記録は、社会保険庁がお客様自身の基礎年金番号と結びつけている記録を記載しています。 お客様には、 この記録の他にお客様
の記録である可能性がある記録が見つかりましたので、お知らせしています。
このお知らせに記載されている記録を確認していただき、漏れや誤りがあればお教えください。教えていただいた内容について調査を行 い、調査及び確認の結
果について、後日お知らせすることとしています。
(緑色封筒) : 「ねんきん特別便」は、すべての被保険者及び年金受給者の皆様に、このお知らせの作成時点の年金加入記録を 記載した「年金記録のお
知らせ」を送付するものです。
このお知らせの年金加入記録は、社会保険庁がお客様自身の基礎年金番号と結びつけている記録を記載しています。
このお知らせに記載されている記録を確認していただき、漏れや誤りがあればお教えください。教えていただいた内容について調査を行 い、調査及び確認の結
果について、後日お知らせすることとしています。
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≪ セカンドメッセージ ≫
☆★ 労働関係の「かんたんソフト、ツールなどをご紹介します!」★☆
まずは、
『絶対!得する退職 裏技マニュアル+【特典】労働トラブル解決・リスク回避マニュアル」〜秘伝の書』
タイトルは、意味深ですが、、、中味は、しっかりしています。
http://tinyurl.com/6bofoo より、ご覧いただくことができます。
次に
『変形労働時間制 計算ソフト2本セット』
http://tinyurl.com/5cj4xx
このソフトは、1年単位の変形労働時間制は、季節によって繁閑の差がある場合に導入するものです。
例えば、繁忙期には相当の時間外労働が生ずる一方、閑散期には所定労働時間に相当する業務量がない場合などです。このよう
な繁閑の差がある場合、比較的長期間の変形労働時間制を設け
ることにより、労働時間のより効率的な配分が可能となる制度です。具体的には、1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以
内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内にお
いて、特定の日又は週に1日8時間または1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。
このソフト「1年単位の変形労働時間制」では、変形期間、所定労働時間休日を指定することによって変形期間の労働日数、労働時
間、休日数を瞬時に計算し表示します。
一度、試しにご覧下さい。
その他、労働関係や在職老齢年金試算など、、、 優秀なソフト(安価で)を取り扱っています。
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≪ご相談者のみなさまへ≫
お気軽に、メールでご相談下さい。
なお、現地でのご相談もお引き受けいたしております。
メールでお知らせ下さい。日時、場所などをお打ち合わせいたします。

@メールマガジンを発行しています。
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〒486-0957
愛知県春日井市中野町1丁目2−22
事務所マップは、→→→  |
(代表)0568・32・8954
Fax 0568・29・4122
携帯 080・3076・7810
愛知県の東尾張から岐阜県の東濃辺りを主な活動範囲にしています。
(春日井市・小牧市・犬山市・尾張旭市・瀬戸市・北名古屋市・豊山町
江南市・長久手町・名古屋市守山区・名古屋市北区・中区・中村区
多治見市・笠原町・土岐市・瑞浪市・恵那市・可児市等)
※この地区に含まれていなくてもご対応しています。
現在、蒲郡市のお客様も相談・申告などのお仕事をしています。
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