情報提供コーナー
<その1>

このコーナーでは、会社関係のみなさまへの各種情報の提供を行っています。
是非とも、ご覧下さい。

≪男女雇用機会均等法≫
● 厚生労働省の該当HP →→→      クリック
 この法律が制定された背景として、女子差別撤廃条約等、国際的風潮の高まりと日本国内の
女性労働者の激増に対処して、急きょ制定された、という背景があることをご理解下さい。そ
の為に、当初の法律案は随分と不備が多く、しばしば改正されるという理由がここにあるので
す。 最初は努力義務そして義務立法に改正されました(平成9年)。その後も、いくつかの事
例において裁判所による判例が出され、最近では平成15年の住友電工事件が随分と注目さ
れた内容となります。

女性労働者の対象となる 
不平等事例
法律上の規制の方法
(会社が、ペナルティ
を受ける内容)  
対象労働者(女性)が申し出ることができる救済機関(公的機関)
賃金 刑罰 労基署
募集・採用 禁止・公表 雇用均等室
配置・昇進・一定の教育練 禁止・公表 @雇用均等室
A苦情の自主解決
B紛争調整委員会による調停
福利厚生・定年・退職・解雇 禁止・公表
苦情の申請などによる不利益扱い 禁止 都道府県労働局長
積極的差別是正取扱 援助 厚生労働大臣(または都道府県労働局長)
セクハラ防止 配慮義務 都道府県労働局長
妊産婦の健康管理の措置 禁止 都道府県労働局長


★☆★(特に) 昇進についての差別的取扱いの禁止について述べさせていただくと、、、
この法律で示している指針(○○○は、ダメだよ。という事例を示している)は、一定の役職への昇進にあたり、次の
(会社側の)措置を禁止しています。
@、女性を理由に、その対象から女性を排除すること
A、結婚したこと、一定の年齢に達したこと、子供ができたこと、などを理由に女性のみをその対象から排除すること
B、出勤率、勤続年数その他の条件を付す場合に、女性に男性と異なる条件を付すこと
C、昇進試験を実施する場合に、女性に男性と異なる取扱いをすること(昇格試験そのものが男女で異なる、試験の
合格基準が男女で異なるなど)
D、女性を理由に、その対象を女性のみとすること(この仕事は、女性がやるべき仕事であると決めつけるなど)

★☆★ セクハラ判決について
(平成11年7月16日判決)が、最高裁判決として初めて出されたのです。
≪民事事件のみですが≫
○○建設会社の社長の自宅において、家政婦に対しセクハラを行ったという行為に対し、裁判所は138万円の賠償
を命じた初事例が有名です。


≪民事事件+刑事事件の両方で取り扱われた事例です≫  この事例は、珍しいですよ!
記憶に新しい、「横山ノック元大阪府知事」が選挙運動中、運動員の女子大生に対し車の中で無理やり身体に触っ
たとして、まず民事訴訟で 損害賠償金1100万円の支払命令、その後刑事訴訟で強制わいせつの罪で、懲役1年6
ヶ月、執行猶予3年の判決が言い渡されています。


会社の社長さん!
女性を労働者として正しく取り扱ってくださいね!


戻る
戻る


「情報提供コーナーその他」 (以下の内容)もどうぞご覧下さい

介護施設の指定基準、新介護報酬Q&A
求人雇用の是非とも知っていただきたいこと!
改正助成金情報
人事制度の基本的考え方
労働時間制度について
改正高年齢者雇用安定法について
人事・労務で、お困りならココ!
メール