就業規則作成・見直しのポイントをご説明します!

●会社を守る「就業規則」の基本的考え方をご紹介します

 労務管理の分野は非常に幅広く多岐にわたりますが、その基本となるのは主に、労働時間、休日、休暇と その管理、および採用、退職、解雇 ということになります。
 最近では、従業員と企業とのトラブル(個別労使紛争)も非常に多くなっており、誤解に基づく無用のトラブルを防ぐためにもその重要性は高まっているといえると思います。これらの労務管理の中でも最も重要なもののひとつが、正しい就業規則の作成と運用 です。

 実際のところ、会社と従業員との約束事を法律上明確にするものは、原則として「就業規則と雇用契約書、労使協定」 しかないためです。
 このうち包括的な約束事を定めた就業規則は、、、
 →→→ 中小企業においてはトラブル防止、会社のリスクヘッジ、また労務管理上の効果の面から考える 必要があります。

 従業員を守る法律には、労働基準法をはじめいくつかありますが、一方で労使間のトラブルにおける「会社を守る」法律は存在しないのが実情です。そのために会社が独自に定められる労使間のリスクヘッジとしての   「就業規則」 の役割は、特に重要です。

 また、休職・特別休暇・退職金・賞与といった多くの企業の就業規則に記載されている制度であっても、必ずしも法律上設ける必要のないものもあります。 
(ただし、注意が必要です!新たに制度を作った場合には、就業規則への記載が必要なのです)

 これらの「法律上の義務ではない制度」については、
その制度のメリット(制度を設けることによる従業員のモチベーションアップなど労務管理上の効果)と
デメリット(会社がそれらの制度を設けることにより負う法律的、または金銭的リスク)

がきちんと見合うものになっているかどうか検討する必要があります。 
万が一、法律上義務となっていない制度を従業員のために設けたにもかかわらず、それがトラブルの元になっているということでは何のための就業規則なのかわからないといえます。平常時には、ほとんど用無しの就業規則でも、いざとなると引っ張り出されます。
 つまり、、、「就業規則はいざというときに引っ張り出される(それもトラブルがあったときほど読まれるものだ)」ということを強く認識し、かつ意識し、誤解や解釈の食い違いがないよう、分かりやすく記載することが是非とも必要です。

雇用保険制度のが改正されました。
施行は2009年3月31日です。改正点は7点あります。

(1)雇用保険の適用範囲の拡大によって、短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が改正されました。
 これまでは1年以上の雇用見込みがあることが条件であったが、6か月以上の雇用見込みがあることになりました。
 ただし、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であることは従来と同じです。

(2) 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充が
 はかられるようになりました。
 これまでは、基本手当(失業手当)の受給資格要件は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上
 必要でしたが、2009年3月31日から離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば受給資格要件
 を満たすことになりました。
 ※ただし、受給資格の離職日は平成21年3月31日から平成24年3月31日までの人が対象である点に注意。

(3)再就職が困難な方に対する給付日数が延長されました。
 倒産や解雇などの離職者(特定受給資格者)、期間の定めのある労働契約が更新されずに離職を余儀なくされた人で、
 次の1〜3のいずれかに該当する人について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が
 60日分(※ただし例外規定ある)延長されます。ただし、受給資格の離職日は平成21年3月31日から平成24年3月31日
 までの人が対象である点に注意。

  1. 受給資格に係る離職日において45歳未満の人
  2.雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人(指定地域については、厚生労働省HPか
   ハローワークで確認して下さい)
  3.公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると
   認められた人

(4)再就職手当の給付率引上げ及び支給要件が緩和されました。
  早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の給付率が、支給残日数に応じ、次のように引き上げられました。
   ●基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
   ●基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
  なお、これまで所定給付日数が90日又は120日の場合は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日
  以上」残っていることが条件であったが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象に改められた。
  ただし、再就職した日が平成21年3月31日〜平成24年3月31日までの間であることに注意。

(5)常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
  身体に障がい等がある人で就職困難な人が再就職した場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から
  40%に引き上げられた。ただし、再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間が対象となる
  ことに注意。

(6)育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
  平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合、給付金を統合して全額育児休業中に支給されます。また、
  平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が、当分の間、延長される。なお、
  平成22年3月31日までに育児休業を開始された場合は、育児休業基本給付金として育児休業中に
  休業開始時賃金の30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が休業開始時賃金の
  20%支給。

(7)雇用保険料率の引下げ
  雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げ
  (一般の事業の場合、1.2% ⇒ 0.8%を労使折半)。

以上の7点が、改正のポイントになります。
    
       今しばらくお待ち下さい
 
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