10月1日より雇用保険法が改正されます。
  一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を一本化し、原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、加入期間が満12ヶ月以上必要となります。
   ただし、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、加入期間が満6ヶ月以上あれば、受給要件を満たします。   いずれも、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。 
 
 また、外国人労働者は、雇用保険の適用を受けなくても、外国人労働者に関する届出が必要になります。
                     詳細は、お近くのハローワーク、又は当事務所まで・・・・
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 2.雇われ国家資格者ではなく、個々が独立した法律家として個性を存分に発揮しています。
 3.外部研修の他、所内での研修を通して、自己研鑽に努めております。
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就業規則は、会社が一方的に作成できますが、従業員代表者の意見を聞かなくてはなりません。しかし、意見が有ったからと言っても必ずしも修正しなければならないことはなく、届出も可能です。でも、従業員に不利益になるような変更は無効になることも!! 就業規則を制定したり、変更した場合は、説明会を開催することをお勧めいたします。その際、我々にお任せいただければ、社員のご質問にも適格にお答えいたしますので安心です。
新設の会社の場合、人を雇用する前に就業規則を作成しておくことをお勧めいたします。
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