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創業や異業種進出の開始日から6ヶ月以内に東京都知事に改善計画を提出して、認定を受ける事業主であること。 |
| 2 |
雇用保険の適用事業主であること。(ただし、実施計画申請書の提出時にまだ労働者を雇入れていない場合は、支給申請書の提出日までに雇用保険の適用事業の事業主となること。) |
| 3 |
実施計画期間内に労働者を雇入れる事業主であること。 |
| 4 |
風営法に規程する性風俗関連特殊営業等を行う事業主でないこと。 |
| 5 |
創業や異業種進出等に伴う事業に関する施設又は設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上※負担する事業主であること。 |
| 6 |
新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われたことについて、労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。 |
| 7 |
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類を備え付け、雇用・能力開発機構の要請により提出する事業主であること。 |
| 8 |
雇用・能力開発機構の実施計画及び支給申請における審査のほかに公共職業安定機関による審査等に協力できる事業主であること。 |