■中小企業子育て支援助成金


中小企業子育て支援助成金とは・・・

 中小企業子育て支援助成金は、企業内で初めて育児休業を取得した従業員が出た場合に、企業に対して支給されるものです。
 また、この中小企業子育て支援助成金は育児休業の代わりに初めて短時間勤務制度を利用した従業員が出た場合にも支給されます(支給額は異なります)。

1.受給できる額
 中小企業子育て支援助成金は、育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を受給できます。
   1人目について
    @育児休業取得者の場合・・・100万円
    A短時間勤務適用者の場合・・・短時間勤務制度の利用期間に応じて次の額
                         6ヶ月以上1年以下→ 60万円
                         1年を超え2年以下→ 80万円
                         2年超 →100万円
   2〜5人目について
    @育児休業取得者の場合・・・80万円
    A短時間勤務適用者の場合・・・短時間勤務制度の利用期間に応じて次の額
                         6ヶ月以上1年以下→ 40万円
                         1年を超え2年以下→ 60万円
                         2年超→ 80万円

2.受給のための要件
1 雇用保険の適用事業主であること。
2 常時雇用する従業員の数が100人以下であること。
3 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること。
4 育児休業取得に係る申請の場合は、就業規則に育児休業について規定していること。
5 短時間勤務適用に係る申請の場合は、就業規則に短時間勤務制度について規定していること。
6 平成18年4月以降に育児休業を取得、又は短時間勤務制度を適用した者であること。
7 育児休業については、6ヶ月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。
8 短時間勤務適用者については、6ヶ月以上、次の@〜Bのいずれかの制度を利用したこと。
@所定労働時間が7時間以上の者について、1日の労働時間を1時間以上短縮していること
A週所定労働時間が35時間以上の者について、週所定労働時間を1割以上短縮していること
B週所定労働日数が5日以上の者について、週所定労働日数を1日以上短縮していること
9 対象となる育児休業取得者については、子の誕生日まで1年以上継続して雇用保険の被保険者として雇用していたこと(短時間勤務適用者については短時間勤務適用開始まで1年以上)。

 企業内で初めて育児休業を取得する予定の従業員がいる、または現在初めての育児休業取得中の従業員がいる場合は、中小企業子育て支援助成金を受給できる可能性が十分あります!ぜひ活用しましょう!

 当事務所では中小企業子育て支援助成金の無料診断を行っています。少しでも要件に当てはまりそうだな、と思ったら、まずは下記のアンケートにお答えください。後日結果を担当の方にメールでご連絡させていただき、中小企業子育て支援助成金の受給の可能性等についてアドバイスさせていただきます。
※この無料診断サービスは、現在、首都圏に本社のある会社様に限らせていいただいております。


会社名(必須)

所在地(必須)

お名前(必須)

メールアドレス(必須)

電話番号


Q1.
雇用保険の適用事業主ですか?

 はい いいえ

Q2.
常時雇用する従業員数は100人以下ですか?

 はい いいえ

Q3.
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていますか?

 はい いいえ わからない

Q4.
育児休業について就業規則に規定していますか?
 はい いいえ

Q5.
会社設立以来、初めてとなる育児休業を現在取得中の方がいますか?または今後取得する予定の方がいますか?
 現在取得中の者がいる 取得予定者がいる いない

Q6.
Q5で「取得者がいる」「取得予定者がいる」場合、その対象従業員は入社から子供が生まれるまで、1年以上継続して雇用保険の被保険者として勤務していますか?

 はい いいえ

Q7.
育児休業取得者の代替要員(派遣でも可)を新たに雇入れ、育児休業取得者を休業終了後に原職または原職相当職に復帰させますか?

 はい いいえ 未定

Q8.
Q7で「はい」と答えた場合、育児休業取得者の原職等への復帰について就業規則に規定していますか?

 はい いいえ

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